いの町 水道の使用開始・引っ越し|上下水道課への手続きと料金

高知県いの町
水道受付センター

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    必須お申し込みの場合は、お手続きのため必要な範囲で各事業者等へ個人情報が提供されることにも同意します。

    ※営業時間外にご連絡いただいた場合は、翌営業日に対応いたします。

    高知県いの町へ引っ越すときは、新居で水道を使うための使用開始の手続きが必要です。いの町の水道は町が運営しており、申し込み先は本庁の上下水道課です。吾北・本川の各総合支所の窓口でも受け付けているため、住まいの近くの窓口を選べます(水道の使用について|いの町)。

    いの町で特に気をつけたいのは、土日祝日には水道の使用開始・停止を行っていない点です。週末に引っ越す場合は、平日のうちに連絡しておく必要があります。町外へ転出するときや町内で移るときは、旧住所の水道の使用中止も忘れずに届け出てください。

    いの町の水道使用開始手続き

    水道使用開始の申し込み方法

    申し込みは、電話・窓口・インターネットの3通りです。電話と窓口の受付は月曜日から金曜日で、祝日と12月29日から1月3日は休みです(上下水道の使用開始・中止、名義変更のインターネットによる受付について|いの町)。

    1. 電話
      上下水道課へ電話で申し込みます。
      ・ 電話番号:088-893-1920(本庁 上下水道課)
      ・ 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
    2. 窓口
      本庁の上下水道課のほか、各総合支所の窓口でも受け付けています。
      ・ 吾北総合支所 建設課:088-867-2315
      ・ 本川総合支所 産業建設課:088-869-2115
    3. インターネット(高知県いの町電子申請サービス)
      使用開始日の1か月前から5日前まで申し込めます。
      ・ 受付:24時間(更新やメンテナンスで止まることがあります)
      ・ 申し込みが完了すると、入力したメールアドレスに確認のメールが届きます

    インターネットは5日前を過ぎると使えません。町も「お急ぎの場合は上下水道課へお電話にてお問い合わせください」と案内しているので、引っ越しが迫っているときは電話で申し込みましょう。

    使用開始の連絡で伝えること

    • 使用者名
    • 電話番号
    • 住所(水道を使う場所)
    • 水栓番号(分からなければ伝えなくてもかまいません)

    水栓番号は、検針のお知らせや納付書に記載されています。前の住人の書類が手元に無ければ、空欄のまま申し込んで問題ありません。

    土日祝日は開始・停止を行っていない

    町は「いの町では、土日祝日の水道の使用開始・停止は承っておりません。」と明記しています。土日祝日に転居などで使用開始・停止の予定があるときは、前もって連絡するよう求めています。週末の引っ越しなら、前の週の平日に電話しておくと安心です。

    いの町の水道使用中止手続き

    水道使用中止の申し込み方法

    • 申し込み先は使用開始と同じ上下水道課(088-893-1920)か各総合支所の窓口
    • インターネットなら中止日の1か月前から5日前まで
    • 土日祝日の停止は行っていないため、平日のうちに連絡しておく
    • インターネットで申し込んだ内容の変更・取り消しは上下水道課へ電話で連絡する

    使用中止の連絡で伝えること

    • 使用者名
    • 電話番号
    • 転出先住所

    最後の請求を受け取るためにも、転出先住所は正確に伝えましょう。最後の請求の精算方法は、中止を申し込むときに上下水道課に確認してください。

    町内の引っ越しと名義の変更

    町の案内では、届け出が必要な場面として「引っ越してきたとき(転入、転居)」と「引っ越しするとき(転出、転居)」の両方に転居が入っています。いの町の中で住み替える場合も、旧住所の中止と新住所の開始の両方を届け出ると考えておきましょう(水道の使用について|いの町)。

    ほかに届け出が必要になる場面

    • 使用者の名義を変更するとき:インターネットの電子申請でも受け付けています
    • 通知書等の送付先を変更するとき:本庁か各総合支所の窓口に問い合わせます
    • 複数の契約がある場合:インターネットでは契約ごとに申し込みます
    • 家を新築・改築して給水装置を新設・改造する場合:本庁・各総合支所の窓口か、いの町指定給水装置工事事業者に申し込みます

    いの町の水道料金

    いの町の水道料金は、口径13mmの一般家庭で1か月に20m³を使った場合、2,414円(税込)です。8m³なら764円です。いの町は料金とは別にメーター使用料を定めていますが、この額と下の表にはメーター使用料(口径13mm)も含まれています。

    料金は、基本料金などを税抜きで合算したあと、最後に消費税率を掛けて計算します(水道の使用について|いの町)。今の料金表は令和元年5月検針分(6月請求分)から使われています。

    口径20mmの家は少し高くなる

    メーター使用料は口径で変わるため、口径20mmの家では1か月20m³で2,469円になります。一戸建てでは口径20mmのこともあるので、検針のお知らせで口径を確かめておきましょう。

    水道料金表

    下の料金表とこの節の金額は、2026年9月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。

    口径13mm・1か月分の税込金額です。

    使用水量(m³)水道料金(円)下水道料金(円)合計(税込)
    0〜87645721,336
    99026711,573
    101,0397701,809
    111,1778692,046
    121,3149682,282
    131,4521,0672,519
    141,5891,1662,755
    151,7271,2652,992
    161,8641,3643,228
    172,0021,4633,465
    182,1391,5623,701
    192,2771,6613,938
    202,4141,7604,174
    212,5521,8594,411
    222,6891,9584,647
    232,8272,0574,884
    242,9642,1565,120
    253,1022,2555,357
    263,2392,3545,593
    273,3772,4535,830
    283,5142,5526,066
    293,6522,6516,303
    303,7892,7506,539
    313,9272,8716,798
    324,0642,9927,056
    334,2023,1137,315
    344,3393,2347,573
    354,4773,3557,832
    364,6143,4768,090
    374,7523,5978,349
    384,8893,7188,607
    395,0273,8398,866
    405,1643,9609,124
    参照:水道料金|いの町上下水道課・下水道料金|いの町上下水道課

    お住まいの地区・施設によって料金が異なります

    上の表は町内でもっとも世帯数の多い区分の料金です。次の地区・施設にお住まいの場合は、料金の決まり方が異なります。

    制度・地区区分1か月の料金料金の決まり方
    八代地区農業集落排水施設(世帯割+人員割の定額制。使用水量非連動)下水道3,212円料金の決まり方は事業者へご確認ください

    この料金表の金額は、1か月あたりに換算した税込金額です。2か月ごとに請求する地域では、1回の請求額はおおよそこの2倍になります。正確な請求額は検針票または各水道事業者の公式サイトでご確認ください。

    表と比較グラフの下水道の額は、この市町村の主な汚水処理の方式で計算した額で、市町村内のすべての家庭に当てはまるわけではありません。お住まいの地区で使う方式(下水道・集落排水・浄化槽など)とその料金は、各市町村の担当課でご確認ください。

    いの町の下水道使用料

    下水道のある地域では下水道使用料もかかります。公共下水道(伊野・天王)と加田地区農業集落排水施設は同じ料金で、1か月に20m³なら1,760円(税込)です。水道料金と合わせると4,174円になります(下水道の使用について|いの町)。

    八代地区は世帯割と人員割の別の料金

    八代地区農業集落排水施設だけは料金のしくみが違います。使った水の量ではなく、世帯割と人員割で使用料が決まるため、世帯の人数によって額が変わります。八代地区へ引っ越す場合は、町の「八代農業集落排水使用料早見表」で確かめてください。

    下水道に流れる水の量の決め方

    • 水道を使っている場合:水道の使用水量と同じ量とみなす
    • 水道以外(井戸水など)を使っている場合:使い方を考えて町が認定する
    • 宅地内の排水設備・水洗トイレの故障:工事をした工事店か最寄りの指定工事店へ
    • 公共汚水ます・下水道本管の故障:上下水道課の下水道の担当へ

    下水道についての問い合わせ先は、上下水道課下水係(088-893-1161)です(コンビニエンスストアでの水道料金等の納付|いの町)。

    水道料金の比較

    いの町とほかの市区町村との料金の比較

    自治体金額(円)
    いの町4,174円
    高知県平均4,814円
    全国平均6,543円
    高知市5,735円
    各自治体の公式料金表をもとに当サイトが集計(全国平均は水道1,737自治体・下水道1,533自治体、高知県平均は水道33自治体・下水道19自治体の単純平均)。上下水道の合計(口径13mm・1か月20m³・税込)

    1か月20m³の上下水道料金で比べると、いの町は高知県平均より約600円安く、全国平均より約2,400円安い水準です。近くの高知市と比べると約1,600円安く、水道料金・下水道使用料のどちらも高知市より安くなっています。

    いの町の水道料金の支払い方法

    支払い方法は次の3通りです。水道料のほか、下水道使用料・天王汚水処理施設使用料・農業集落排水施設使用料も同じ方法で支払えます(コンビニエンスストアでの水道料金等の納付|いの町)。

    1. 口座振替
      指定した口座から自動で引き落とされます。
      ・ 引き落とし日:納付月の12日(土日祝日で金融機関の休日となる場合はその翌営業日)
      ・ 登録や変更は、利用する金融機関で手続きします
    2. 役場窓口・金融機関
      納付書を持って、役場の窓口や金融機関で支払います。
    3. コンビニエンスストア
      納付書を持って支払います。
      ・ セブン・イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキ、セイコーマート、ポプラなど

    町は口座振替について「つい、うっかりの納め忘れがなく、金融機関やコンビニに行く手間が省けます」と案内しています。電子申請の注意事項でも、口座振替の登録や変更は利用する金融機関で手続きするよう案内されています。使用開始の申し込みとは別に済ませておきましょう。

    水道料金の支払いで注意すること

    コンビニでは、次のどれかに当てはまる納付書を取り扱えません。

    • 金額が上限を超える(高額の納付書)
    • バーコードの印刷がない
    • バーコードが読み取れない
    • 納期限から10日以上過ぎている

    納期限を大きく過ぎた納付書は、コンビニではなく役場の窓口か金融機関で支払うことになります。引っ越しの前後は郵便物が行き違いやすいので、届いた納付書は早めに支払っておきましょう。支払いについての問い合わせは、上下水道課(088-893-1920)に確認してください。

    検針と請求のしくみ

    検針は毎月

    いの町は毎月検針し、検針のときに「水道使用量等のお知らせ」を発行しています(水道の使用について|いの町)。料金表も「5月検針分(6月請求分)」という書き方をしており、検針した月の翌月に請求される形です。

    「漏水の恐れ」の印字を見逃さない

    漏水が疑われる場合、町は「水道使用量等のお知らせ」の表面の一番下に「漏水の恐れ」と印字して知らせています。前の月より水量が大きく増えているときや、少しずつ増え続けているときは漏水が疑われます。入居したばかりの家は配管の状態が分からないので、最初の数か月はお知らせの使用水量を見比べておくと安心です。

    漏水・凍結・濁り水への備え

    水道メーターで漏水を調べる

    1. 蛇口をすべて閉める
      家の中の蛇口をすべて閉め、水が出ていないことを確かめます。
    2. メーターボックスを開ける
      自宅のメーターボックスを開け、水道メーターのふたを開けます。
    3. パイロットを見る
      水が流れると回る「パイロット」に注目します。とてもゆっくり回ることもあるため、1、2分は目を離さないようにします。回っていれば、宅地内のどこかで漏水している可能性があります。

    見つけにくい漏水は料金の減免がある

    地中や床下の配管など、外から見つけにくい漏水に限り、1か月分の水道料金の減免があります。ただし、修理はいの町指定給水装置工事事業者に頼む必要があり、それ以外の業者が修理した場合は対象になりません。蛇口の閉め忘れや凍結による漏水も対象外です。修理費用は自己負担です(水道の使用について|いの町)。

    冬の凍結を防ぐ

    • 屋外で直接寒い風に当たる水道管には、保温チューブか布を巻いて保温する
    • 凍って水が出ないときは、タオルなどをかぶせ、その上からぬるめのお湯でゆっくりとかす
    • アパートや借家なら、修理の前にまず大家さんや貸主に相談する

    赤い水・白い水が出たとき

    • 赤い水:しばらく蛇口から流し、一定時間、無色透明なことを確かめてから使う。念のため飲むのは控える
    • 白い水:水に溶け込んだ空気なので、自然に消える。健康への影響はない
    • 赤い水が一定時間以上続くときは上下水道課に連絡する

    引っ越し前後のチェックポイント

    • 土日祝日に引っ越すなら、前の平日までに上下水道課へ連絡したか
    • インターネットで申し込むなら、5日前までに済ませたか
    • 使用者名・電話番号・住所(分かれば水栓番号)を用意したか
    • 旧住所の中止で、転出先住所を伝えたか
    • 口座振替の登録を金融機関で済ませたか
    • 引っ越し先が八代地区なら、下水道の料金のしくみが違うことを確かめたか
    • メーターボックスの場所と、メーターの口径(13mmか20mmか)を確かめたか
    • 冬に備えて、屋外の水道管に保温材が巻かれているか確かめたか

    よくある質問(Q&A)

    いの町の水道の使用開始・中止はどこに申し込みますか?

    本庁の上下水道課(088-893-1920)です。吾北総合支所の建設課(088-867-2315)と本川総合支所の産業建設課(088-869-2115)の窓口でも受け付けています。インターネットの高知県いの町電子申請サービスからも申し込めます。

    受付時間といつまでに申し込めばよいかを教えてください。

    電話は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです(祝日と12月29日から1月3日を除く)。インターネットは24時間申し込めますが、受け付けるのは使用開始日または中止日の1か月前から5日前までです。急ぐ場合は上下水道課へ電話してください。

    土日や祝日に引っ越す場合はどうすればよいですか?

    いの町では土日祝日の水道の使用開始・停止を行っていません。土日祝日に転居などで使用開始・停止の予定があるときは、前もって連絡するよう町が案内しています。前の週の平日に上下水道課へ電話しておくと安心です。

    いの町の上下水道料金はいくらですか?

    口径13mmで1か月に20m³を使った場合、水道料金が2,414円、下水道使用料が1,760円(公共下水道と加田地区農業集落排水施設)で、合わせて4,174円(税込)です。水道料金にはメーター使用料も含まれています。八代地区農業集落排水施設は世帯割と人員割の別の料金です。

    水道料金はどのように支払えますか?

    口座振替、役場窓口や金融機関での納付、コンビニエンスストアでの納付ができます。口座振替は納付月の12日(土日祝日で金融機関の休日となる場合はその翌営業日)に引き落とされます。口座振替の登録や変更は、利用する金融機関で手続きします。

    検針はどのくらいの間隔ですか?

    毎月検針し、検針のときに「水道使用量等のお知らせ」が発行されます。漏水が疑われる場合は、このお知らせの表面の一番下に「漏水の恐れ」と印字されるので、届いたら確かめてください。

    まとめ

    いの町の水道の使用開始・中止は、本庁の上下水道課(088-893-1920)か、吾北・本川の各総合支所の窓口で受け付けています。インターネットなら1か月前から5日前まで申し込めます。土日祝日には開始・停止を行っていないため、週末の引っ越しでは平日のうちに連絡しておくことが大切です。

    料金は口径13mmで1か月20m³なら水道2,414円・下水道1,760円、合わせて4,174円で、高知県内の他の市区町村と比べても安めの水準です。ただし八代地区は下水道の料金のしくみが違います。検針は毎月で、お知らせに「漏水の恐れ」と出ていないかも確かめておきましょう。

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