愛媛県西条市への引っ越しに伴う水道の使用開始

愛媛県西条市
水道受付センター

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    引っ越しは新生活を迎えるうえで大切な節目ですが、その一方で多くの事務手続きをこなさなければなりません。役所での転入届や転出届・電気やガスの契約変更・インターネット回線の移転など準備は多岐にわたります。

    そのなかでも忘れてはいけないのが水道の手続きです。水道は生活に不可欠なライフラインであり、申請を怠ると入居当日から水が出ない、退去後も料金が発生し続けるといったトラブルにつながります。

    本記事では、愛媛県西条市における水道の使用開始や使用中止の手続き・水道料金の仕組み・支払い方法を詳しく紹介します。

    西条市の水道事業について

    西条市の水道事業は「西条市水道業務課」が管理しています。名水百選にも選ばれた豊かな地下水を水源とし、市民に安全でおいしい水を供給することを使命としています。

    水道業務課では次のような業務を取り扱っています。

    • 水道の使用開始・使用中止手続きの受付
    • 水道料金の請求・収納業務
    • 口座振替や納付書払いなどの収納管理
    • 水道メーターの検針と使用量確認
    • 水質検査や給水に関する問い合わせ対応

    水道業務課

    • 住所:愛媛県西条市明屋敷164番地
    • 電話番号:0897-56-5151(代表)
    • 受付時間:8:30~17:15(土日・祝日・年末年始を除く)

    水道の使用開始手続き

    新居で水を利用するには、水道使用開始届を提出する必要があります。前の入居者が中止手続きを済ませている場合、水道が止まっているため、手続きをしなければ入居日に水を使うことができません。

    手続きの方法

    西条市では以下の方法で申請できます。なお、休止していた水道の使用を再開する場合も窓口での手続きが必要です。再開の場合はメーター設置をおこなうため、希望日の3日前までに申請をおこなってください。

    再開する場合は再開手数料が5,500円かかる点に注意しましょう。

    電話

    西条市では電話での申請が可能です。水道の使用場所により連絡先が異なるため、確認してから連絡をしてください。また、ポンプくみ上げなどで、地下水利用地区の場合は申請の必要はありません。

    手続き内容水道を使用する場所連絡先
    アパートの入居・転居・中古住宅の購入などで、水道の使用者が変わるとき西条地区小松地区本庁 水道業務課 水道料金係
    ​電話:0897-56-5151(代表)0897-52-1584(直通)
    受付時間:8:30~17:15(土日・祝日・年末年始を除く)
    東予地区丹原地区西部支所 ​環境課 水道係
    電話:0898-64-2700(代表)
    受付時間:8:30~17:15(土日・祝日・年末年始を除く)
    家屋の新築などで水道の使用をはじめるとき西条地区小松地区本庁 水道工務課 水道工務第1係
    電話:0897-56-5151(代表)0897-52-1587(直通)
    受付時間:8:30~17:15(土日・祝日・年末年始を除く)
    東予地区丹原地区西部支所 ​環境課 水道係
    電話:0898-64-2700(代表)
    受付時間:8:30~17:15(土日・祝日・年末年始を除く)

    窓口

    窓口で届出を提出する方法です。手続きの内容や水道の使用場所によって提出先が異なるため、注意が必要です。

    手続き内容水道を使用する場所提出先
    アパートの入居・転居・中古住宅の購入などで、水道の使用者が変わるとき西条地区小松地区水道業務課 水道料金係
    住所:愛媛県西条市明屋敷164番地 西条市庁舎本館2階
    受付時間:8:30~17:15(土日・祝日・年末年始を除く)
    東予地区丹原地区西部支所 ​環境課 水道係
    住所:愛媛県西条市周布349番地1
    受付時間:8:30~17:15(土日・祝日・年末年始を除く)
    家屋の新築などで水道の使用をはじめるとき西条地区小松地区水道工務課 水道工務第1係
    住所:愛媛県西条市明屋敷164番地 西条市庁舎本館2階
    受付時間:8:30~17:15(土日・祝日・年末年始を除く)
    東予地区丹原地区西部支所 ​環境課 水道係
    住所:愛媛県西条市周布349番地1
    受付時間:8:30~17:15(土日・祝日・年末年始を除く)

    必要事項

    • お客様番号
    • 使用開始日(入居日)
    • 水道を使用する住所
    • 契約者の氏名と電話番号

    開栓作業

    アパートやマンションでは管理会社が開栓をおこなう場合もありますが、一戸建てでは市の職員が現地で開栓作業をおこなうことがあります。その際に立ち会いが必要になる場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

    水道の使用中止手続き

    退去時に水道使用中止届を提出しなければなりません。手続きを怠ると退去後も水道料金が発生し続け、利用していないのに費用を負担する事態になります。

    手続きの方法

    水道の使用中止手続きは、窓口でおこなえます。水道の使用場所により連絡先が異なるため、確認してから連絡をしてください。

    手続き内容水道を使用する場所提出先
    水道の使用を休止するとき西条地区小松地区水道業務課 水道料金係
    住所:愛媛県西条市明屋敷164番地 西条市庁舎本館2階
    受付時間:8:30~17:15(土日・祝日・年末年始を除く)
    東予地区丹原地区西部支所 ​環境課 水道係
    住所:愛媛県西条市周布349番地1
    受付時間:8:30~17:15(土日・祝日・年末年始を除く)
    家屋の取り壊しなどで水道の使用をやめるとき西条地区小松地区水道工務課 水道工務第1係
    住所:愛媛県西条市明屋敷164番地 西条市庁舎本館2階
    受付時間:8:30~17:15(土日・祝日・年末年始を除く)
    東予地区丹原地区西部支所 ​環境課 水道係
    住所:愛媛県西条市周布349番地1
    受付時間:8:30~17:15(土日・祝日・年末年始を除く)

    必要事項

    • お客様番号
    • 使用中止希望日(退去日)
    • 使用場所の住所
    • 契約者の氏名・電話番号

    最終料金の精算

    中止届を提出すると、市職員が水道メーターを確認し、退去日までの使用量に基づいて最終料金が算定されます。その後、納付書払いや口座振替で精算されます。未払いを残さないように注意しましょう。

    西条市の水道料金

    西条市の水道料金は、基本料金と従量料金(使用量に応じた料金)から構成されており、毎月の使用量に応じて請求されます。あらかじめ料金の目安を把握しておくと生活計画が立てやすくなります。

    水道料金の比較(1か月あたり)

    ここでは、西条市の水道料金と全国平均・県内平均・周辺地域の水道料金を比較していきます。

    愛媛県西条市の上下水道料金の比較
    都市データパックのデータをもとにグラフを作成

    西条市の水道料金は、全国平均・県内平均と比較して非常に安いです。水道代による出費が少ないため、生活費を抑えやすいでしょう。

    基本料金と従量料金

    西条市の水道料金は、基本料金と従量料金で構成されています。

    基本料金

    基本料金はメーター口径のサイズごとに定められています。メーター口径が13mmの場合の基本料金は1か月あたり990円、20mmの場合は1か月あたり1,089円です。

    従量料金

    使用水量が8m3を超える場合、1m3あたり165円の従量料金が発生します。使用水量が多くなるほど請求金額が高くなります。

    下水道料金

    下水道の基本料金は1,025円です。使用水量10m3を超えると超過料金が発生します。なお、西ひうち地区のみ、使用量は1m3あたり一律で170円です。

    以下の表は西条市における口径13mmの場合の1か月分の水道料金です。

    使用水量(m3)水道料金(円)下水道料金(円)合計(税込み)
    0~89901,0202,010
    91,1552,175
    101,3202,340
    111,4851,1302,615
    121,6501,2402,890
    131,8151,3503,165
    141,9801,4603,440
    152,1451,5703,715
    162,3101,6803,990
    172,4751,7904,265
    182,6401,9004,540
    192,8052,0104,815
    202,9702,1205,090
    213,1352,2405,375
    223,3002,3605,660
    233,4652,4805,945
    243,6302,6006,230
    253,7952,7206,515
    263,9602,8406,800
    274,1252,9607,085
    284,2903,0807,370
    294,4553,2007,655
    304,6203,3207,940
    314,7853,4508,235
    324,9503,5808,530
    335,1153,7208,835
    345,2803,8509,130
    355,4453,9809,425
    365,6104,1109,720
    375,7754,24010,015
    385,9404,38010,320
    396,1054,51010,615
    406,2704,64010,910
    参照:水道料金表|水道業務課下水道使用量早見表|下水道業務課

    検針と請求サイクル

    西条市では 2か月ごとに検針がおこなわれます。奇数月に検針したものを、翌月の偶数月に2か月分ずつまとめて請求する仕組みです。

    水道料金の支払い方法

    口座振替

    金融機関口座から自動で引き落とされる方法です。支払い忘れがなく、最も便利で推奨される方法です。通帳・印鑑・お客様番号のわかるものを持参して金融機関窓口で申請してください。

    納付書払い

    市から送られる納付書を利用して金融機関・コンビニエンスストア・市役所窓口(本庁及び西部支所)・郵便局のいずれかで支払います。自由度が高い一方、納期限を過ぎないように注意が必要です。

    スマートフォン決済

    納付書に記載のバーコードをアプリで読み取って支払う方法です。対応アプリは、PayB・PayPay・楽天銀行・楽天ペイ・auPAY・ゆうちょPay・YOKA!Pay(福岡銀行・熊本銀行・十八親和銀行)・こいPay(広島銀行)・OKIPay(沖縄銀行)・d払い・FamiPayです。

    引っ越し時の注意点

    • 早めに申請すること
      使用開始・使用中止ともに、少なくとも1週間前には申請するのが安心です。
    • 立ち会いの有無を確認すること
      一戸建てでは開栓作業に立ち会いが必要な場合があります。
    • 未払いを残さないこと
      退去時に必ず最終料金を精算し、後日トラブルが発生しないようにしましょう。

     Q&A(よくある質問)

    使用開始の申請は引っ越し前日でも可能ですか?

    繁忙期には対応が遅れることもあるため、余裕を持って1週間前までにおこなうことをおすすめします。

    開栓作業には費用がかかりますか?

    休止していた水道の使用を再開するときは手数料5,500円がかかります。また、未納料金がある場合は精算が必要です。

    短期滞在でも使用開始と中止の手続きは必要ですか?

    はい。数週間の利用であっても必ず使用開始と中止の手続きが必要です。

    支払い方法を変更することは可能ですか?

    可能です。納付書払いから口座振替に変更する場合は、金融機関での手続きが必要です。

    水道料金を滞納した場合どうなりますか?

    督促状が届き、それでも支払いがされない場合は給水停止措置が取られることがあります。必ず期限内に支払いましょう。

    まとめ

    愛媛県西条市で引っ越しをする際には、水道の使用開始・使用中止の手続きが欠かせません。手続きを怠ると、新居で水が使えない、退去後も料金が発生するなどのトラブルに直結します。

    水道料金の仕組みや支払い方法を理解し、余裕をもって準備することで安心して新生活を始められます。

    関連リンク

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