佐賀県小城市の引っ越しに伴う水道の使用開始

佐賀県小城市
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    引っ越しは新生活の始まりとなる大切なイベントです。しかし、電気・ガス・インターネットなど、ライフラインの契約変更や手続きを多数おこなわければなりません。

    なかでも水道は日常生活に直結するため、とくに注意を払うべき手続きです。もし水道の使用開始・中止の申請を忘れると、入居初日から水が使えなかったり、退居後も料金が発生し続けたりするトラブルに直結します。

    本記事では、佐賀県小城市で引っ越しをする際に必要な、水道の使用開始・中止の手続き方法・料金の仕組み・支払い方法・よくある質問などを詳しくまとめています。これから小城市で新生活を始める人や転出する人に役立つ内容です。

    小城市の水道事業について

    小城市の水道事業は、使用場所の区域によって管轄がわかれています。使用場所によって問い合わせ先が異なるため、手続きの際には注意しましょう。

    • 小城市水道課:小城町・三日月町久米の一部(甘木・本告・久米地区)
    • 佐賀西部広域水道企業団:三日月町(甘木・本告・久米以外)・牛津町・芦刈町

    各事業所ともに、市民に安全な水を安定供給することを目的に、水源の管理・配水・料金の算定・収納業務を担っています。主な業務は以下のとおりです。

    • 水道の使用開始・中止の受付
    • 水道料金の算定・請求
    • 支払い方法(口座振替・納付書など)の管理
    • 検針による使用水量の確認
    • 水質・給水設備に関する問い合わせ対応

    水道の使用開始手続き

    新居で水を利用するには、使用開始手続きが必須です。前の居住者が中止手続きをすませている場合、水が止められていることが多いため、届出をおこなわなければ入居日から水が利用できません。

    申し込み方法

    小城市では、使用場所の区域によって、申請先が「小城市水道課」と「佐賀西部広域水道企業団」にわかれています。

    小城市水道課

    使用場所の住所が、小城町・三日月町久米の一部(甘木・本告・久米地区)の場合は、小城市水道課に開栓申請をおこないます。

    • 窓口
      小城市水道課の窓口へ出向き、対面での申請をおこないます。
      • 所在地:佐賀県小城市小城町253-21(まちなか市民交流プラザ ゆめぷらっと小城内)
      • 受付時間:平日8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)
    • FAX
      小城市ではFAXでの開栓申請も受け付けています。書類に記入のうえ、自宅やコンビニエンスストアなどから送信してください。

      水道課窓口の受付時間外に送信した場合、翌営業日の処理となります。また、FAXでの申請時は、本人確認書類(現住所と氏名がわかるもの)の添付が必要です。
      • FAX番号:0952-73-5491

    佐賀西部広域水道企業団

    使用場所が、三日月町(甘木・本告・久米以外)・牛津町・芦刈町に当てはまる場合は、佐賀西部広域水道企業団が申請先です。

    • 電話
      佐賀西部広域水道企業団に電話で開栓手続きをおこないます。
      • 電話番号:0952-68-2225
      • 受付時間:平日8:30〜17:00(土日祝・年末年始を除く)
    • 窓口
      企業団窓口に出向き、対面での開栓申請も可能です。小城市の該当地域を管轄しているのは、佐賀市の広域水道企業団です。
      • 所在地:佐賀県佐賀市久保田町大字徳万1869
      • 受付時間:平日8:30〜17:00(土日祝・年末年始を除く)
    • インターネット
      広域水道企業団ではオンライン申請も受け付けています。24時間いつでも手続きできる便利な方法です。申請可能な使用開始日は、3営業日以降です。

    必要事項

    • 使用開始日
    • 使用場所の住所
    • 使用者の氏名
    • 申請理由(転入など)
    • 連絡先(電話番号・メールアドレスなど)
    • 支払い方法(口座振替・納付書)

    開栓作業

    集合住宅では管理会社が開栓作業をすることもありますが、住宅状況によっては各水道事業所が現地で作業をおこなう場合があります。立ち会いが必要なケースもあるので、事前に確認しておくと安心です。

    水道の使用中止手続き

    退居時に水道使用の手続きをおこなわないと、退居後も料金が発生し続けてしまいます。利用していない間の料金負担を避けるためにも、忘れずに手続きをおこないましょう。

    手続き方法

    小城市水道課

    水道の使用場所が、小城町・三日月町久米の一部(甘木・本告・久米地区)の場合、小城市水道課へ閉栓申請をおこないます。

    • 窓口
      小城市水道課の窓口で、対面での手続きをおこないます。
      • 所在地:佐賀県小城市小城町253-21(まちなか市民交流プラザ ゆめぷらっと小城内)
      • 受付時間:平日8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)
    • FAX
      書類に必要事項を記入し、自宅やコンビニエンスストアなどからFAX送信での申請が可能です。

      FAX申請時は、本人確認書類(現住所と氏名がわかるもの)の添付が必要です。なお、受付時間外の送信書類は、翌営業日の処理となります。
      • FAX番号:0952-73-5491

    佐賀西部広域水道企業団

    使用場所が、三日月町(甘木・本告・久米以外)・牛津町・芦刈町の場合は、佐賀西部広域水道企業団に閉栓申請をおこなってください。

    • 電話
      佐賀西部広域水道企業団に電話連絡で閉栓手続きをおこないます。
      • 電話番号:0952-68-2225
      • 受付時間:平日8:30〜17:00(土日祝・年末年始を除く)
    • 窓口
      佐賀市内にある広域水道企業団に出向いて、窓口での対面申請も可能です。
      • 所在地:佐賀県佐賀市久保田町大字徳万1869
      • 受付時間:平日8:30〜17:00(土日祝・年末年始を除く)
    • インターネット
      オンラインでの閉栓申請も可能です。申請可能な使用中止日は、3営業日以降となっています。

    必要事項

    • 水栓番号
    • 使用中止日
    • 使用場所の住所
    • 使用者の氏名
    • 申請理由(転居など)
    • 転居先の住所
    • 連絡先の電話番号
    • 最終料金の精算方法(口座振替・納付書)

    最終料金の支払い

    使用中止の申請後、職員が水道メーターを確認し、退居日までの使用量に応じた最終料金が算定されます。未払いを残すとトラブルにつながるため、納付書・口座振替のいずれかで必ず精算をすませましょう。

    小城市の水道料金

    小城市の水道料金は、基本料金+超過料金で構成されています。

    • 基本料金:利用にかかわらず必ず発生する固定料金
    • 超過料金:実際の使用水量に応じて加算される料金

    下水道を利用している場合は、使用水量に応じて下水道使用料も加算されます。

    水道料金の計算方法

    小城市水道の管轄地域では1か月ごと、佐賀西部広域水道企業団の管轄地域では2か月ごとに検針がおこなわれ、翌月に請求されます。メーターを確認し、その結果に基づいて料金が請求される仕組みです。

    詳細な料金表や計算方法については、各事業所の公式サイトで確認できます。

    以下の表は、各地域別にまとめた一般家庭用の料金表です。

    小城市水道課(1か月の料金)

    使用水量(m3)水道料金(円)下水道料金(円)合計(税込)
    0〜71,1881,1002,288
    81,3421,2982,640
    91,4961,4962,992
    101,6501,6943,344
    111,8261,8923,718
    122,0022,0904,092
    132,1782,2884,466
    142,3542,4864,840
    152,5302,6845,214
    162,7062,8825,588
    172,8823,0805,962
    183,0583,2786,336
    193,2343,4766,710
    203,4103,6747,084
    213,5863,8727,458
    223,7624,0707,832
    233,9384,2688,206
    244,1144,4668,580
    254,2904,6648,954
    264,4664,8629,328
    274,6425,0609,702
    284,8185,25810,076
    294,9945,45610,450
    305,1705,65410,824
    315,3625,85211,214
    325,5556,05011,605
    335,7476,24811,995
    345,9406,44612,386
    356,1326,64412,776
    366,3256,84213,167
    376,5177,04013,557
    386,7107,23813,948
    396,9027,43614,338
    407,0957,63414,729
    参照:小城市水道料金 (令和元年11月分水道料金から消費税10%適用)|小城市水道課使用料金早見表|小城市下水道課

    佐賀西部広域水道企業団(1か月の料金)

    使用水量(m3)水道料金(円)下水道料金(円)合計(税込)
    0〜71,3861,1002,486
    81,2982,684
    91,6281,4963,124
    101,8701,6943,564
    112,1121,8924,004
    122,3542,0904,444
    132,5962,2884,884
    142,8382,4865,324
    153,0802,6845,764
    163,3222,8826,204
    173,5643,0806,644
    183,8063,2787,084
    194,0483,4767,524
    204,2903,6747,964
    214,5323,8728,404
    224,7744,0708,844
    235,0164,2689,284
    245,2584,4669,724
    255,5004,66410,164
    265,7424,86210,604
    275,9845,06011,044
    286,2265,25811,484
    296,4685,45611,924
    306,7105,65412,364
    317,0115,85212,863
    327,3126,05013,362
    337,6146,24813,862
    347,9156,44614,361
    358,2176,64414,861
    368,5186,84215,360
    378,8197,04015,859
    389,1217,23816,359
    399,4227,43616,858
    409,7247,63417,358
    参照:【小城市(三日月町の一部、牛津町、芦刈町)及び白石町(白石町福富の一部)】水道料金表|佐賀西部広域水道企業団使用料金早見表|小城市下水道課

    水道料金の比較

    以下では、小城市の水道料金について、全国平均・県内平均・近隣自治体との比較を紹介します。

    佐賀県小城市の上下水道料金の比較
    都市データパックのデータをもとにグラフを作成

    小城市の水道料金は、県内平均より500円程度安く、周辺の市よりも800〜1,500円ほど安いです。佐賀県内でライフラインにかかる費用をおさえて暮らしたい人には、おすすめの地域といえます。

    水道料金の支払い方法

    • 口座振替
      金融機関口座から自動で引き落とされます。支払い忘れの心配がない、もっとも便利な方法です。希望する場合は、通帳・届け出印・水栓番号が確認できるもの(納入通知書や検針票)を、金融機関へ持参して登録してください。

      佐賀西部広域水道企業団の管轄地域では、オンラインでの口座登録が可能です。
    • 納付書(納入通知書)
      送付される納付書(納入通知書)を使い、金融機関・コンビニエンスストアなどで支払う方法です。地域ごとの管轄事業所(小城市水道課もしくは佐賀西部広域水道企業団)の窓口でも支払えます。自分のタイミングで支払える一方、期限を過ぎないよう注意が必要です。
    • スマートフォン決済
      納入通知書のバーコードをスマートフォンなどの専用アプリから読み取り、キャッシュレスで納付できます。各事業所の決済対応アプリは以下のとおりです。
      • 小城市水道:PayB・PayPay・FamiPay
      • 佐賀西部広域水道企業団:PayPay・楽天ペイ・楽天銀行・au PAY・d払い・PayB・銀行Pay(ゆうちょPayなど)・J-Coin・FamiPay

    引っ越し時に注意すべきポイント

    • 早めの申請
      使用開始・中止手続きは、一般的に1週間前までにおこなうことを推奨します。
    • 立ち会い確認
      住宅状況によっては、開栓作業時に立ち会いが必要な場合があります。
    • 未払い防止
      退居時には必ず最終料金を精算し、未払いによるトラブルがないようにしましょう。

    Q&A(よくある質問)

    使用開始の申し込みは引っ越し前日でも可能ですか?

    前日でも受け付けできる場合はありますが、繁忙期には対応が遅れることもあるため、余裕を持って1週間前までに手続きをすませるのが一般的です。

    開栓作業には費用がかかりますか?

    通常は開栓作業に費用はかかりません。ただし、過去の未納分がある場合は精算が必要です。

    短期間の滞在でも使用開始・中止手続きは必要ですか?

    はい。たとえ数週間でも水を利用する場合は必ず手続きが必要です。

    支払い方法を変更することは可能ですか?

    可能です。納付書払いから口座振替への変更は、金融機関で手続きをおこないます。

    水道料金を滞納した場合はどうなりますか?

    督促状が届き、それでも支払わない場合は給水停止となる可能性があります。必ず期限内に支払いましょう。

    まとめ

    佐賀県小城市で引っ越しをおこなう際には、水道の使用開始・中止手続きが欠かせません。申請を忘れると、新居で水が使えなかったり、退居後も料金が発生し続けたりする問題に直結します。

    水道料金の仕組みや支払い方法を理解し、余裕を持って準備することで安心して新生活を迎えましょう。

    関連リンク

    市部

    町村郡