立山町 水道の使用開始・引っ越し|水道課水道管理係への手続きと料金

富山県立山町
水道受付センター

    必須

    必須

    任意

    必須

    任意

    必須お申し込みの場合は、お手続きのため必要な範囲で各事業者等へ個人情報が提供されることにも同意します。

    ※営業時間外にご連絡いただいた場合は、翌営業日に対応いたします。

    富山県立山町へ引っ越すときは、新居で水道を使うための使用開始の届け出が必要です。水道の受付は役場1階の立山町水道課水道管理係で、「水道使用開始承認願」を窓口に出すほか、オンラインでも申請できます。提出は開始希望日の3日前までです。

    立山町で気をつけたいのは下水道です。一部のエリアの下水道は、町ではなく中新川広域行政事務組合が管理しています。住む場所によって下水道使用料の支払先が変わるため、新居がどちらの区域かを最初に確かめておくと手続きで迷いません。

    立山町の水道使用開始手続き

    水道を使い始めるときは「水道使用開始承認願」を出します(水道使用開始承認願|立山町)。町は開始希望日の3日前までに提出するよう案内しています。開栓作業は平日に行い、土・日曜日、祝日は行いません。週末に入居する予定なら、前の週の平日に開栓が済むよう早めに出しておくと安心です。

    水道使用開始の申し込み方法

    1. 窓口
      「水道使用開始承認願」を役場の窓口に出します。
      ・ 受付窓口:役場1階 水道課水道管理係窓口
      ・ 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日及び年末年始は除く)
      ・ 電話:076-462-9960
    2. オンライン
      「水道使用開始承認願」と「水道使用中止届」は、オンラインでも申請できます。
      ・ 申請フォームへは水道に関する手続き|立山町のページから進みます

    承認願に書くこと

    • 給水装置設置場所(水道を使う新居の場所)
    • 用途(〇で囲む)と、水道の使用を開始したい日付
    • 使用者の住所・氏名・電話番号(自署)
    • 所有者の住所・氏名・電話番号(自署)

    書くときに注意したいのが使用者の住所です。町は使用者の住所が、水道料金納付書の送付先になると案内しています。記入する住所に迷うときは、水道課水道管理係に確認してください。

    開始手数料がかかる

    水道の使用を開始するときは開始手数料がかかります。金額は上の「水道使用開始承認願」のページに載っています。使用を中止するときの届け出に手数料はかかりません。

    立山町の水道使用中止手続き

    町外へ転出するときや町内で住み替えるときは、旧住所の水道の使用中止を届け出ます。使う書類は「水道使用中止届」です(水道使用中止届|立山町)。

    • 受付窓口は使用開始と同じ役場1階 水道課水道管理係窓口
    • 受付時間は午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日及び年末年始は除く)
    • 中止届の手数料は無料
    • 中止届もオンラインで申請できる
    • 届には中止したい日付と、移転先がある場合は移転先の住所・電話番号を書く

    口座振替なら口座はそのままにしておく

    中止したときは、前回の検針から中止日までの使用水量に応じて最後の料金を払います(計算のしかたは後の「使い始めた月と中止した月の料金」で説明します)。町は口座引き落としの場合は、口座はそのままにしておいてくださいと案内しています。

    立山町の下水道は区域で管理者が分かれる

    立山町の下水道は、公共下水道事業を中新川広域行政事務組合が、農業集落排水事業を立山町が実施しています。区域によって、下水道使用料の支払先が違います。

    下水道の届け出と問い合わせ先

    町のオンライン手続きのページは、下水道の使用開始・中止届の提出が確認できない場合は、立山町と中新川広域行政事務組合(一部エリアの下水道管理組合)の間で申請のデータを連携すると案内しています。組合が管理するエリアの下水道については、組合の下水道課が窓口です(下水道課|中新川広域行政事務組合)。

    • 組合の下水道課:076-464-1315(受付時間は平日8時30分〜17時15分。祝日・年末年始を除く)
    • 組合のページにはオンライン申請(下水道使用開始・休止)の入口がある
    • 組合は、アパートなどに入居する場合は、水道の使用開始に合わせて下水道使用料もかかると案内している
    • 新居がどちらの区域かわからないときは、水道課水道管理係(076-462-9960)に確認してください

    井戸水を使う家の下水道使用料

    水道水を使っている家は、水道の使用水量がそのまま下水道の汚水量とみなされます。井戸水など水道水以外の水を使っている家は、世帯人数などで認定した水量を汚水量とみなします。水道水と井戸水を併用している場合は、いずれか多い方が汚水量になります。

    立山町の水道料金

    立山町の水道料金は、口径13mmの一般家庭で1か月に20m³を使った場合、3,636円(税込)です。8m³なら1,755円です。口径20mmは20m³で3,683円になります。水道料金には水道メーターの使用料が含まれ、口径によって変わるのはこの部分です。

    立山町の下水道使用料

    下水道のある住宅では下水道使用料もかかります。1か月に20m³なら3,740円(税込)で、上下水道を合わせると7,376円です。立山町は下水道使用料のほうが水道料金より高いため、水道料金だけで家計を見積もると差が出ます。

    使い始めた月と中止した月の料金

    月の途中で水道を使い始めたときは、1回目の料金が使った水量によって変わります。町の案内(家庭用の基本水量10m³の場合)は次のとおりです。

    • 0〜5m³(使用日数15日以下):基本料金の半分
    • 6〜10m³:基本料金
    • 11m³以上:基本料金+超過分

    使用を中止したときも、前回の検針より中止日までの使用水量に応じて、同じ考え方で払います。下の料金表は1か月まるごと使った場合の額なので、入居した月や退去した月の料金とは違うことがあります。

    水道料金表

    下の料金表とこの節の金額は、2026年8月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。

    口径13mm・1か月分の税込金額です。

    使用水量(m³)水道料金(円)下水道料金(円)合計(税込)
    0〜101,7551,7603,515
    111,9431,9583,901
    122,1312,1564,287
    132,3192,3544,673
    142,5082,5525,060
    152,6962,7505,446
    162,8842,9485,832
    173,0723,1466,218
    183,2603,3446,604
    193,4483,5426,990
    203,6363,7407,376
    213,8243,9387,762
    224,0124,1368,148
    234,2004,3348,534
    244,3894,5328,921
    254,5774,7309,307
    264,7654,9289,693
    274,9535,12610,079
    285,1415,32410,465
    295,3295,52210,851
    305,5175,72011,237
    315,7055,91811,623
    325,8936,11612,009
    336,0816,31412,395
    346,2706,51212,782
    356,4586,71013,168
    366,6466,90813,554
    376,8347,10613,940
    387,0227,30414,326
    397,2107,50214,712
    407,3987,70015,098
    参照:水道料金|立山町水道課水道管理係・下水道料金|立山町

    この料金表の金額は、1か月あたりに換算した税込金額です。2か月ごとに請求する地域では、1回の請求額はおおよそこの2倍になります。正確な請求額は検針票または各水道事業者の公式サイトでご確認ください。

    水道料金の比較

    立山町とほかの市区町村との料金の比較

    自治体金額(円)
    立山町7,376円
    富山県平均6,461円
    全国平均6,543円
    富山市6,218円
    黒部市5,372円
    上市町7,249円
    各自治体の公式料金表をもとに当サイトが集計(全国平均は水道1,737自治体・下水道1,533自治体、富山県平均は水道15自治体・下水道15自治体の単純平均)。上下水道の合計(口径13mm・1か月20m³・税込)

    上下水道を合わせた額で比べると、立山町は富山県平均より約900円高く、全国平均より約800円高い水準です。近くの市町村と比べると、立山町は富山市より約1,200円高く、黒部市より約2,000円高く、上市町より約100円高い水準です。

    内訳を見ると、立山町は富山市・黒部市より水道料金と下水道使用料の両方が高くなっています。上市町とは下水道使用料が同じ額で、水道料金は立山町のほうが高くなっています。

    立山町の検針と請求のしくみ

    立山町では、毎月20日頃から月末の間に検針員が各家庭の水道メーターを検針し、1か月に使った水量を測ります(水道料金はどのように決まるのですか?|立山町)。料金は使用水量と水道メーターの貸付料で決まります。

    冬に検針しない地域がある

    一部の地域を除き、冬の積雪期間(12月〜2月)も検針を行います。積雪などで検針できなかった月は、おおむね過去3か月の平均水量分を請求し、次の検針のときに精算します。

    ただし積雪の多い目桑・千垣・芦峅寺・千寿ヶ原地域は、冬の間は検針を行いません。これらの地域では冬の水道料金をおおむね過去3か月の平均水量分で請求し、4月の請求のときに精算します。この地域へ秋や冬に引っ越す場合は、使い始めてからの検針の回数が少ないことを頭に入れておきましょう。

    立山町の水道料金の支払い方法

    町に払う水道料金・下水道使用料(農業集落排水分)・浄化槽使用料は、口座振替払いか納付書払いのどちらかで払います(料金のお支払い方法について|立山町)。

    1. 口座振替払い
      登録した口座から自動で引き落とされます。
      ・ 引き落とし日:毎月月末日(金融機関の休業日の場合は翌営業日)
      ・ 申し込みは水道課の窓口か、銀行・農協・郵便局の窓口で
      ・ 口座の届出印と、通帳など口座番号のわかるものを用意する
    2. 納付書払い
      郵送される納付書で払います。
      ・ 金融機関・ゆうちょ銀行・郵便局・コンビニ・役場の会計課窓口・スマートフォン決済で払える

    口座振替を使える金融機関

    口座振替ができるのは、北陸銀行・富山銀行・北國銀行・富山第一銀行・富山信用金庫・にいかわ信用金庫・北陸労働金庫・アルプス農業協同組合・ゆうちょ銀行の口座だけです。引っ越し前に使っていた銀行が含まれていない場合は、口座を用意するか納付書払いにします。

    納付書で払える場所

    • 金融機関:北陸銀行・富山銀行・北國銀行・富山第一銀行・富山信用金庫・にいかわ信用金庫・北陸労働金庫・アルプス農業協同組合
    • ゆうちょ銀行・郵便局:富山県・石川県・福井県内のゆうちょ銀行・郵便局だけ
    • コンビニ:セブン−イレブン・ファミリーマート・ローソン・ミニストップ・デイリーヤマザキ・セイコーマートなど
    • 立山町役場:会計課窓口
    • スマートフォン決済:PayPay・支払秘書の2つだけ

    支払いで注意すること

    • 引き落とせなかったときは、翌月15日に再引き落とし(金融機関の休業日の場合は翌営業日)
    • 再引き落としでも落ちなかった場合、それ以降は納付書払いになる
    • スマートフォン決済はPayPay・支払秘書以外は使えない(納付書のコンビニ用バーコードを読み込んで払う)
    • 組合が管理するエリアの下水道使用料は、組合が徴収する。組合は口座振替のほか、金融機関の窓口・コンビニ・スマートフォン決済アプリでの支払いを案内している

    引っ越し前後のチェックポイント

    • 開始希望日の3日前までに「水道使用開始承認願」を出したか(窓口かオンライン)
    • 開栓作業は平日だけなので、週末の入居でも水が使えるよう日程を組んだか
    • 承認願の使用者の住所を、納付書を受け取りたい住所で書いたか
    • 新居の下水道が町と組合のどちらの区域かを確かめたか
    • 口座振替にするなら、対象の金融機関の口座を用意したか
    • 旧住所の「水道使用中止届」を出したか。口座振替の口座は最後の引き落としまで残したか
    • 目桑・千垣・芦峅寺・千寿ヶ原地域なら、冬は検針がないことを把握したか

    よくある質問(Q&A)

    立山町の水道の窓口はどこですか?

    役場1階の立山町水道課水道管理係窓口です。電話は076-462-9960で、受付時間は午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日及び年末年始は除く)です。一部のエリアの下水道は中新川広域行政事務組合の下水道課(076-464-1315)が受け持っています。

    水道の使用開始はいつまでに申し込めばよいですか?

    開始希望日の3日前までに「水道使用開始承認願」を出します。窓口のほか、オンラインでも申請できます。開栓作業は平日に行い、土・日曜日、祝日は行わないため、週末に入居するときは早めに出してください。

    使用開始や中止に手数料はかかりますか?

    使用開始のときは開始手数料がかかります。使用中止の届け出は無料です。

    立山町の水道料金はいくらですか?

    口径13mmの一般家庭で1か月に20m³を使うと、水道料金は3,636円(税込)です。下水道使用料は3,740円で、合わせて7,376円です。口径20mmの場合、水道料金は3,683円です。

    冬も水道の検針はありますか?

    一部の地域を除き、冬の積雪期間(12月〜2月)も検針を行います。積雪の多い目桑・千垣・芦峅寺・千寿ヶ原地域は冬の間は検針を行わず、おおむね過去3か月の平均水量分を請求し、4月の請求のときに精算します。

    水道料金はどのように支払えますか?

    口座振替払いか納付書払いです。口座振替は毎月月末日に引き落とされます。納付書は金融機関・富山県・石川県・福井県内のゆうちょ銀行と郵便局・コンビニ・役場の会計課窓口のほか、PayPayと支払秘書でも払えます。

    まとめ

    立山町の水道の手続きは、役場1階の立山町水道課水道管理係(076-462-9960)が受け付けています。使用開始は開始希望日の3日前までに「水道使用開始承認願」を窓口かオンラインで出し、開栓作業は平日だけです。使用開始のときは開始手数料がかかり、中止届は無料です。

    下水道は一部のエリアを中新川広域行政事務組合が管理しており、住む場所で支払先が変わります。料金は口径13mmで1か月20m³なら水道3,636円・下水道3,740円、合わせて7,376円で、富山県内の他の市区町村と比べると高めです。積雪の多い地域では冬の検針がないことも覚えておきましょう。

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