佐賀県白石町
水道受付センター
佐賀県白石町へ引っ越すときは、新居で水道を使うための使用開始手続きが必要です。白石町の水道は、令和2年4月1日から佐賀西部広域水道企業団が運営しています。水道の使用開始・中止の窓口は町役場ではなく企業団の料金課で、インターネットからも申し込めます。
一方で、下水道(特定環境保全公共下水道)と農業集落排水は白石町が運営しています。担当は町の生活環境課の下水庶務係です。下水道を使う家では、水道の手続きとは別に町への届出も必要になります。
白石町の水道使用開始手続き
水道使用開始の申し込み方法
- WEB申込み
企業団の水道使用開始のWEB申込みのページにあるメールフォームから申し込みます。
・ 使用開始日は本日から3営業日以降の、土日祝日を除く日付を選びます
・ メールフォームを送信した時点で、水道の給水契約に同意したものとみなされます - 届出書
企業団の使用開始・中止等の届出様式のページから「水道給水契約申込書」を入手できます。
・ Word形式とPDF形式があります - 電話
使用開始・中止の届出の問い合わせ先は企業団の料金課です。
・ 電話番号:0952-68-2225(佐賀西部広域水道企業団 料金課)
・ 企業団の代表:0952-68-3181
企業団は「引っ越しなどによる、水道の使用開始・中止・使用者変更などの届出は3営業日前までに必ずお手続きください」と案内しています。企業団の事務所は佐賀市久保田町にあるため、WEB申込みか電話を使うと移動の手間がかかりません。
立ち会いは原則いらない
使用開始の案内には「立ち会いは必要ありません。開始日から水道をお使いいただけます」とあります。ただし、次のような場合は立ち会いが必要になり、申し込みのあとで企業団から連絡があります。
- 水道メーターまでの経路にオートロックがある
- 水道メーターの取り付けが困難な場合
WEB申込みでは、納付書などを送る住所を新居とは別に1か所指定できます。新居に送ってほしい場合は入力不要です。電話番号の欄には、日中に連絡が取りやすい電話番号を入れておきましょう。
白石町の水道使用中止手続き
水道使用中止の申し込み方法
- 企業団の水道使用中止のWEB申込みから申し込める
- 中止日は本日から3営業日以降の、土日祝日を除く日付を選ぶ
- 書面なら「水道使用異動届出書」、電話なら料金課(0952-68-2225)
- 転居先または郵便の送付先の入力が必須
- 立ち会いは不要で、中止日まで水道を使える
- 水道メーターまでの経路にオートロックがある場合や、海外移住で現地精算をする場合は立ち会いが必要
最終請求(精算)は中止した月の翌月
企業団の案内では、水道料金の最終請求(精算)は中止した月の翌月です。ただし中止日によっては翌々月になる場合もあります。中止の申し込みでは転居先または郵便の送付先の入力が必須なので、正しく入力しておきましょう。水栓番号は、検針のときに渡される「使用水量等のお知らせ」か納付書に書かれています。分からなければ空欄のまま申し込めます。
白石町内で引っ越すとき
- 企業団のWEB申込みは使用開始・使用中止・使用者変更でフォームが分かれているので、旧住所の中止と新住所の開始をそれぞれ申し込む
- 水道の使用者(契約者)だけが変わる場合は、「水道使用者変更のWEB申込み」という別の手続きになる
- 旧住所・新住所が下水道・農業集落排水の区域なら、町への届出も必要になる(次の章を参照)
白石町の下水道と浄化槽の届出
白石町は、「下水道の使用を開始(休止・廃止・再開)する場合や使用者に変更があった場合は、届出が必要です」と案内しています。担当は生活環境課の下水庶務係で、電話番号は0952-84-7118(直通)です。町役場の受付は午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日・年末年始を除く)です。
届出に使う様式
- 特定環境保全公共下水道:「特定環境保全公共下水道使用(開始・再開・休止・廃止)届」と「特定環境保全公共下水道使用者等変更届」
- 農業集落排水:「農業集落排水処理施設使用開始」と「農業集落排水処理施設使用者等変更届」
- 井戸水などを使う場合は、それぞれ地下水等使用届の様式がある
- どの様式もWordファイルで、町の申請書類一覧のページからダウンロードできる
下水道が使える区域は町の一部
- 特定環境保全公共下水道:国道207号線沿線の住宅密集地を中心に、平成20年度から整備を進めています。汚水は白石浄化センター(大字東郷)で処理します
- 農業集落排水:5処理区の汚水を4か所の水処理センターで処理しています。供用しているのは福富地域の下区地区・住ノ江地区、有明地域の牛屋西分地区・牛屋東分地区、白石地域の須古地区です
同じ白石町内でも、新居が公共下水道・農業集落排水・浄化槽のどれを使うかは場所によって違います。下水道使用料がかかるかどうかにも関わるので、新居がどれに当たるかは生活環境課の下水庶務係に確認してください。
浄化槽の家に入るときの届出
町の浄化槽を使用されているみなさまへ|白石町のページによると、浄化槽の設置者や管理者には法令で届出が義務づけられています。浄化槽管理者が変更になった場合は、新しく管理者になった人が変更の日から30日以内に報告書を出します。届出先は杵藤保健福祉事務所(武雄総合庁舎敷地内)です。
- 保守点検:家庭用は年に3~4回以上。県に登録した保守点検業者に頼む
- 清掃:毎年1回以上。資格を持つ清掃業者に頼む
- 法定検査:定期検査は毎年1回
- 浄化槽(ブロワー)の電源は絶対に切らない
白石町の水道料金
白石町の水道料金は、口径13mmの一般家庭で1か月に20m³を使った場合、5,181円(税込)です。1か月8m³なら1,683円です。企業団は口径別の料金体系をとっているため、口径20mmでは1か月20m³で6,226円になります。メーターの口径は、水道メーターのふたか検針お知らせ票に書かれています。
令和9年度までは軽減された料金
企業団の水道料金は、令和8年4月使用分から管内の全地域で同じ料金表になりました。白石町を含む奇数月検針地区では、令和8年6月請求分(3月及び4月使用分)から新料金です。
このとき、急な負担増を和らげる激変緩和措置として、令和8・9年度は軽減された料金が適用されています。上の金額と下の料金表は、この軽減された料金で計算したものです。令和10年度からは企業団の料金表の本来の料金になるため、長く住む予定の人は、料金表の下にある企業団の水道料金表のページで令和10年度の料金早見表もあわせて確認しておきましょう。
白石町の下水道使用料
下水道を使う住宅では下水道使用料もかかります。1か月に20m³なら4,290円(税込)で、上下水道を合わせると9,471円です。下水道使用料は白石町が決めていて、水道の使用水量をもとに算出します。井戸水などを使う場合や水道と併用する場合は別に定めるため、生活環境課の下水庶務係に確認してください。
検針と請求は2か月に1回
企業団の検針について|佐賀西部広域水道企業団のページによると、白石町は奇数月検針地区です。
- 検針は2か月に一度。たとえば11月検針は9・10月の使用分で、12月に請求されます
- 水道料金は2か月分の水量を各月で均等に使用したものとみなして1か月分ずつ計算し、2か月分をまとめて請求します
- 下水道を使っている場合は、下水道使用料も同時に請求されます
- 令和7年12月請求分(令和7年11月検針分)から、水道料金と下水道使用料は2か月分を1回にまとめて請求されています
- 「使用水量等のお知らせ」は検針のときにポストへ投函されます
水道料金表
下の料金表とこの節の金額は、2026年9月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。
口径13mm・1か月分の税込金額です。
| 使用水量(m³) | 水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0〜5 | 1,056 | 1,760 | 2,816 |
| 6 | 1,265 | 3,025 | |
| 7 | 1,474 | 3,234 | |
| 8 | 1,683 | 3,443 | |
| 9 | 1,892 | 3,652 | |
| 10 | 2,101 | 3,861 | |
| 11 | 2,409 | 2,013 | 4,422 |
| 12 | 2,717 | 2,266 | 4,983 |
| 13 | 3,025 | 2,519 | 5,544 |
| 14 | 3,333 | 2,772 | 6,105 |
| 15 | 3,641 | 3,025 | 6,666 |
| 16 | 3,949 | 3,278 | 7,227 |
| 17 | 4,257 | 3,531 | 7,788 |
| 18 | 4,565 | 3,784 | 8,349 |
| 19 | 4,873 | 4,037 | 8,910 |
| 20 | 5,181 | 4,290 | 9,471 |
| 21 | 5,500 | 4,543 | 10,043 |
| 22 | 5,819 | 4,796 | 10,615 |
| 23 | 6,138 | 5,049 | 11,187 |
| 24 | 6,457 | 5,302 | 11,759 |
| 25 | 6,776 | 5,555 | 12,331 |
| 26 | 7,095 | 5,808 | 12,903 |
| 27 | 7,414 | 6,061 | 13,475 |
| 28 | 7,733 | 6,314 | 14,047 |
| 29 | 8,052 | 6,567 | 14,619 |
| 30 | 8,371 | 6,820 | 15,191 |
| 31 | 8,756 | 7,106 | 15,862 |
| 32 | 9,141 | 7,392 | 16,533 |
| 33 | 9,526 | 7,678 | 17,204 |
| 34 | 9,911 | 7,964 | 17,875 |
| 35 | 10,296 | 8,250 | 18,546 |
| 36 | 10,681 | 8,536 | 19,217 |
| 37 | 11,066 | 8,822 | 19,888 |
| 38 | 11,451 | 9,108 | 20,559 |
| 39 | 11,836 | 9,394 | 21,230 |
| 40 | 12,221 | 9,680 | 21,901 |
お住まいの地区・施設によって料金が異なります
上の表は町内でもっとも世帯数の多い区分の料金です。次の地区・施設にお住まいの場合は、料金の決まり方が異なります。
| 制度・地区 | 区分 | 1か月の料金 | 料金の決まり方 |
|---|---|---|---|
| 農業集落排水事業(福富地域下区・住ノ江、有明地域牛屋西分・牛屋東分、白石地域須古の5処理区) | 下水道 | 4,290円 | 使用水量20m³/1か月の場合 |
表と比較グラフの下水道の額は、この市町村の主な汚水処理の方式で計算した額で、市町村内のすべての家庭に当てはまるわけではありません。お住まいの地区で使う方式(下水道・集落排水・浄化槽など)とその料金は、各市町村の担当課でご確認ください。
水道料金の比較
白石町とほかの市区町村との料金の比較
| 自治体 | 金額(円) |
|---|---|
| 白石町 | 9,471円 |
| 佐賀県平均 | 7,939円 |
| 全国平均 | 6,543円 |
| 武雄市 | 9,361円 |
| 小城市 | 7,084円 |
| 鹿島市 | 7,975円 |
1か月20m³の上下水道料金で比べると、白石町は佐賀県平均より約1,500円高く、全国平均より約2,900円高くなっています。近くの市町村と比べると、白石町は武雄市より約100円高く、小城市より約2,400円高く、鹿島市より約1,500円高い水準です。
武雄市は白石町と同じ企業団の給水区域で、水道料金は同じ額です。差が出ているのは市町ごとに決める下水道使用料で、白石町のほうがわずかに高くなっています。小城市・鹿島市と比べると、白石町は水道料金・下水道使用料のどちらも高い水準です。
白石町の水道料金の支払い方法
上下水道料金の支払い方法は口座振替と納入通知書の2通りです(上下水道料金の支払方法|佐賀西部広域水道企業団)。白石町も、下水道使用料の納付には納め忘れのない口座振替をすすめています。
口座振替と納入通知書
- 口座振替
取扱金融機関の窓口にある口座振替依頼書で申し込みます。
・ 振替日:検針月の翌月10日(金融機関が休みなら翌営業日)
・ 預金不足などで振り替えられなかったときは25日に再振替
・ 持ち物:預金通帳、金融機関届出印、水栓番号が確認できるもの - Web口座振替受付サービス
佐賀銀行・十八親和銀行・佐賀共栄銀行・九州ひぜん信用金庫・佐賀東信用組合・ゆうちょ銀行の普通預金口座なら、インターネットで口座振替を申し込めます。
・ 法人の口座は利用できません
・ 口座振替を始める時期は指定できません - 納入通知書
取扱金融機関・コンビニ・スマートフォンアプリ・企業団窓口で支払います。
・ 納入期限:納入通知書を発送した月の25日(金融機関が休みなら翌営業日)
・ アプリ:PayPay、楽天ペイ、楽天銀行、au PAY、d払い、PayB、FamiPay
口座振替の取扱金融機関は、佐賀銀行・十八親和銀行・佐賀共栄銀行・佐賀信用金庫・九州ひぜん信用金庫・佐賀東信用組合・佐賀西信用組合・九州労働金庫・佐賀県農業協同組合・九州信用漁業協同組合連合会・ゆうちょ銀行と郵便局です。納入通知書をゆうちょ銀行・郵便局で払えるのは九州内(沖縄県を除く)に限られます。
支払いで注意すること
- スマートフォン決済では領収書が発行されません。必要なら金融機関やコンビニで払います
- アプリで払ったあとの納入通知書で、金融機関やコンビニで二重に払わないよう注意します
- 各アプリの利用上限金額を超える場合はアプリで払えません
- Web口座振替受付サービスは登録と変更だけが対象。口座振替をやめて納付書払いにするときは料金課へ問い合わせます
引っ越し前後のチェックポイント
- 水道の使用開始・中止を3営業日前までに申し込んだか
- 水道の窓口は町役場ではなく佐賀西部広域水道企業団の料金課だと確認したか
- 新居が公共下水道・農業集落排水・浄化槽のどれかを確認したか
- 下水道・農業集落排水を使う家なら、町への届出をしたか
- 浄化槽の家なら、管理者の変更の報告書を変更の日から30日以内に出したか
- 新居の水道メーターまでの経路にオートロックがあるなら、企業団からの立ち会いの連絡を受けられる電話番号を入れたか
- 中止の申し込みで、転居先または郵便の送付先を入れたか
- 口座振替を使うなら、金融機関の窓口かWebで申し込んだか
よくある質問(Q&A)
- 白石町の水道の窓口はどこですか?
-
佐賀西部広域水道企業団の料金課(0952-68-2225)です。白石町の水道は令和2年4月1日から企業団が運営しています。下水道と農業集落排水は白石町の運営で、担当は生活環境課の下水庶務係(0952-84-7118)です。
- 水道の使用開始はいつまでに申し込めばよいですか?
-
3営業日前までです。企業団のWEB申込みでは、使用開始日に本日から3営業日以降の土日祝日を除く日付を選びます。立ち会いは原則不要で、開始日から水道を使えます。
- 下水道の手続きは別に必要ですか?
-
必要です。白石町は、下水道の使用を開始(休止・廃止・再開)する場合や使用者に変更があった場合は届出が必要だと案内しています。特定環境保全公共下水道と農業集落排水で様式が分かれており、町の申請書類一覧のページから入手できます。
- 水道料金はいつ請求されますか?
-
白石町は奇数月検針地区で、2か月に一度検針し、検針の翌月に2か月分をまとめて請求します。たとえば11月検針は9・10月の使用分で、12月に請求されます。下水道使用料も同時に請求されます。
- 白石町の水道料金はどのように支払えますか?
-
口座振替と納入通知書の2通りです。口座振替の振替日は検針月の翌月10日です。納入通知書は取扱金融機関・コンビニ・スマートフォンアプリ・企業団窓口で支払えますが、スマートフォン決済では領収書が発行されません。
- 水道料金はこれから変わりますか?
-
令和8年4月使用分から企業団の統一料金になり、令和8・9年度は激変緩和措置として軽減された料金が適用されています。令和10年度からは本来の料金になります。
まとめ
白石町の水道は佐賀西部広域水道企業団が運営しており、使用開始・中止の窓口は企業団の料金課(0952-68-2225)です。WEB申込みを使えば3営業日前までに手続きでき、立ち会いも原則いりません。下水道と農業集落排水は白石町の運営なので、使用を始めるときは町への届出も忘れずに済ませましょう。
料金は口径13mmで1か月20m³なら水道5,181円・下水道4,290円、合わせて9,471円です。佐賀県内の他の市区町村と比べると高めです。水道料金は令和9年度まで軽減された料金で、令和10年度から本来の料金になります。請求は2か月に1回なので、引っ越し直後の家計の見積もりにも入れておきましょう。