長崎県松浦市
水道受付センター
長崎県松浦市へ引っ越すときは、新居で水道を使い始めるための届け出が必要です。松浦市の水道と下水道は、どちらも松浦市役所の上下水道課が受け持っています。届け出は「水道・下水道異動届」という1枚の様式で、水道と下水道をまとめて出します。
松浦市で気をつけたいのは、住む区域によって水道料金が違うことです。松浦地域の上水道の区域のほかに、旧簡易水道・旧飲料水供給施設の区域が松浦地域・福島地域・鷹島地域にあり、料金表が分かれています。
松浦市の水道使用開始手続き
届け出は「水道・下水道異動届」を窓口へ持参
松浦市では、水道の使用開始を書面の届け出で受け付けています。市の「水道・下水道異動届」のページから様式をダウンロードし、A4用紙に印刷して記入・押印のうえ、窓口へ持っていきます。
- 様式を用意する
市のページから「水道・下水道異動届」(PDF)をダウンロードし、A4用紙に印刷します。 - 記入して押印する
必要事項を記入し、押印します。 - 窓口へ持っていく
市役所上下水道課、または各支所・出張所へ持参します。
・ 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート等)が必要です
電話では受け付けていない
市は「トラブル防止のため、電話での受付はしておりません」と明記しています。使用開始も中止も、届け出の書面を窓口へ持っていく必要があります。
市役所の開庁時間は午前8時30分から午後5時15分で、土・日・祝日・12月29日から翌年1月3日は閉庁です(松浦市公式サイト)。いつまでに届け出ればよいかは、上下水道課(0956-72-1111)に確認してください。
届け出が必要な場面
同じ「水道・下水道異動届」で、次の場面の届け出をします。
- 転入(転居)してきて、水道を使用するとき
- 新しく家を建てて、水道を使用するとき
- 転出(転居)のため、水道の使用をやめるとき
- 長期にわたって水道を使用しないとき
- 使用者が変わるとき(料金の精算がない場合)
- 所有者が変わるとき
松浦市の水道使用中止手続き
松浦市から転出するときも、使用開始と同じ「水道・下水道異動届」で「転出(転居)のため、水道の使用をやめるとき」の届け出をします。
使用中止で確認しておくこと
- 届け出先は市役所上下水道課、または各支所・出張所
- 電話での受付はしていないので、書面を持っていく
- 届出人の本人確認ができるものを持っていく
- 最後の料金の精算方法と、転出先への請求の送り先は、届け出のときに上下水道課へ確認する
松浦市内で引っ越す・名義が変わる場合
届け出の場面には「転入(転居)」と「転出(転居)」の両方が入っています。市内での住み替えでも、旧住所でやめる届け出と新住所で使い始める届け出が必要になる建て付けです。窓口で市内の転居だと伝え、まとめて手続きできるか確認するとスムーズです。
- 使用者だけが変わり、料金の精算がない場合は「使用者が変わるとき」の届け出
- 家や土地の売買などで所有者が変わる場合は「所有者が変わるとき」の届け出
- 新居の区域が変わると水道料金も変わることがある(次の節で説明)
松浦市の水道料金
松浦市の水道料金は、上水道の松浦地域の区域で1か月に20m³を使った場合、2,524円(税込)です。市の早見表は使用水量と区域だけで料金を示しており、口径による区分はありません。8m³なら874円です。
区域で水道料金が6通りに分かれる
市の「上下水道料金早見表」(下の料金表の出典)は、水道料金を上水道と旧簡易水道・旧飲料水供給施設に分け、さらに地域ごとに列を分けています。1か月20m³の水道料金は次のとおりです。
- 上水道(松浦地域):2,524円
- 旧簡易水道等(松浦地域のうち木場・寺上、坂野):2,860円
- 旧簡易水道等(松浦地域のうち上記を除く区域):3,850円
- 旧簡易水道等(福島地域のうち福島旧簡水):4,450円
- 旧簡易水道等(福島地域のうち上記を除く区域):4,290円
- 旧簡易水道等(鷹島地域):4,450円
同じ市内でも、もっとも安い区域ともっとも高い区域で1か月20m³あたり約1.8倍の開きがあります。住所だけではどの区域かが分からないことがあるので、新居がどの料金の区域に入るかは、届け出のときに上下水道課(0956-72-1111)で確かめてください。
松浦市の下水道使用料
公共下水道につながっている住宅では、下水道使用料もかかります。1か月に20m³なら3,410円(税込)で、上水道の松浦地域の料金と合わせると5,934円です。松浦市は下水道使用料が水道料金より886円高いので、水道だけを見て家計を見積もると差が出ます。
鷹島地区と福島地区には集落排水処理施設があり、使用料は公共下水道と別に決まっています。1か月の額は、下の料金表のあとにある地区別の表に載せています(下水道使用料|松浦市)。
下水道の汚水量は水道の使用水量で決まる
- 水道だけを使う家:水道の使用水量を汚水量とします
- 井戸水と水道を併用する家:井戸のポンプにメーターを付けて水量を把握し、水道の使用水量と合計します
- メーターを付けられない場合は、世帯員1人当り3.5立方メートル(1か月)の水道以外の水を使ったものとみなします
- 水道以外の水だけを使う場合は、世帯員1人当り7立方メートル(1か月)を使ったものとみなします
下水道を使っている区域は市の「供用開始区域」のページに区域図があり、詳しくは市役所上下水道課に問い合わせるよう案内されています。
水道料金表
下の料金表とこの節の金額は、2026年9月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。
口径13mm・1か月分の税込金額です。
| 使用水量(m³) | 水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0 | 495 | 770 | 1,265 |
| 1 | 803 | 1,298 | |
| 2 | 836 | 1,331 | |
| 3 | 869 | 1,364 | |
| 4 | 902 | 1,397 | |
| 5 | 737 | 935 | 1,672 |
| 6 | 1,100 | 1,837 | |
| 7 | 1,265 | 2,002 | |
| 8 | 874 | 1,430 | 2,304 |
| 9 | 1,012 | 1,595 | 2,607 |
| 10 | 1,149 | 1,760 | 2,909 |
| 11 | 1,287 | 1,925 | 3,212 |
| 12 | 1,424 | 2,090 | 3,514 |
| 13 | 1,562 | 2,255 | 3,817 |
| 14 | 1,699 | 2,420 | 4,119 |
| 15 | 1,837 | 2,585 | 4,422 |
| 16 | 1,974 | 2,750 | 4,724 |
| 17 | 2,112 | 2,915 | 5,027 |
| 18 | 2,249 | 3,080 | 5,329 |
| 19 | 2,387 | 3,245 | 5,632 |
| 20 | 2,524 | 3,410 | 5,934 |
| 21 | 2,662 | 3,586 | 6,248 |
| 22 | 2,799 | 3,762 | 6,561 |
| 23 | 2,937 | 3,938 | 6,875 |
| 24 | 3,074 | 4,114 | 7,188 |
| 25 | 3,212 | 4,290 | 7,502 |
| 26 | 3,349 | 4,466 | 7,815 |
| 27 | 3,487 | 4,642 | 8,129 |
| 28 | 3,624 | 4,818 | 8,442 |
| 29 | 3,762 | 4,994 | 8,756 |
| 30 | 3,899 | 5,170 | 9,069 |
| 31 | 4,037 | 5,346 | 9,383 |
| 32 | 4,174 | 5,522 | 9,696 |
| 33 | 4,312 | 5,698 | 10,010 |
| 34 | 4,449 | 5,874 | 10,323 |
| 35 | 4,587 | 6,050 | 10,637 |
| 36 | 4,724 | 6,226 | 10,950 |
| 37 | 4,862 | 6,402 | 11,264 |
| 38 | 4,999 | 6,578 | 11,577 |
| 39 | 5,137 | 6,754 | 11,891 |
| 40 | 5,274 | 6,930 | 12,204 |
お住まいの地区・施設によって料金が異なります
上の表は市内でもっとも世帯数の多い区分の料金です。次の地区・施設にお住まいの場合は、料金の決まり方が異なります。
| 制度・地区 | 区分 | 1か月の料金 | 料金の決まり方 |
|---|---|---|---|
| 旧簡易水道・旧飲料水供給施設(松浦地域・木場・寺上、坂野地区) | 水道 | 2,860円 | 使用水量20m³/1か月の場合 |
| 旧簡易水道・旧飲料水供給施設(松浦地域・木場・寺上、坂野地区を除く) | 水道 | 3,850円 | 使用水量20m³/1か月の場合 |
| 旧簡易水道・旧飲料水供給施設(福島地域・福島旧簡水地区) | 水道 | 4,450円 | 料金の決まり方は事業者へご確認ください |
| 旧簡易水道・旧飲料水供給施設(福島地域・福島旧簡水地区を除く) | 水道 | 4,290円 | 料金の決まり方は事業者へご確認ください |
| 旧簡易水道・旧飲料水供給施設(鷹島地域) | 水道 | 4,450円 | 料金の決まり方は事業者へご確認ください |
| 集落排水処理施設(福島地域) | 下水道 | 2,670円 | 料金の決まり方は事業者へご確認ください |
| 集落排水処理施設(鷹島地域) | 下水道 | 4,150円 | 使用水量20m³/1か月の場合 |
表と比較グラフの下水道の額は、この市町村の主な汚水処理の方式で計算した額で、市町村内のすべての家庭に当てはまるわけではありません。お住まいの地区で使う方式(下水道・集落排水・浄化槽など)とその料金は、各市町村の担当課でご確認ください。
水道料金の比較
松浦市とほかの市区町村との料金の比較
| 自治体 | 金額(円) |
|---|---|
| 松浦市 | 5,934円 |
| 長崎県平均 | 7,186円 |
| 全国平均 | 6,543円 |
| 佐世保市 | 7,393円 |
松浦市(上水道の松浦地域・公共下水道)の上下水道料金(1か月20m³)は、長崎県平均より約1,300円安く、全国平均より約600円安く、佐世保市より約1,500円安くなっています。佐世保市と比べると水道料金は松浦市が安く、下水道使用料は松浦市が高くなっています。
期間限定の基本料金の減免
松浦市は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を使って、水道料金の基本料金(一部又は全部)を減免しています(水道料金の基本料金を減免します|松浦市)。上の料金表と比較の金額は、減免を含まない通常の料金です。
- 対象月:令和8年6月請求(5月検針)分〜令和9年1月請求(12月検針)分
- 対象者:水道使用者(官公庁及び用途区分工業用を除く)
- 減免の範囲:水道料金のうち基本料金。旧簡易水道区域は5立方メートルまで
- 申請:使用者からの申請は不要。「ご使用水量等のお知らせ」に減免後の請求額が書かれる
検針の翌月に請求される
減免の告知では「6月請求(5月検針)分」のように、検針した月の翌月に請求する形で対象月が示されています。使用水量と請求額は「ご使用水量等のお知らせ」で確認します。
松浦市の水道料金の支払い方法
市は原則として口座振替を推奨しています。支払い方法は次の4通りです(水道料金の支払い方法|松浦市)。
- 口座振替
「市税等口座振替依頼書」に記入し、納付書・通帳・届出印を持って金融機関の窓口で申し込みます。
・ 依頼書は市内の各金融機関の窓口や市役所各担当課、各支所の窓口にあります - Web口座振替受付サービス
インターネットから口座振替を申し込めます。
・ 「ご使用水量等のお知らせ(検針票)又は領収書」に書かれたお客様番号と、預金通帳またはキャッシュカードを用意します
・ キャッシュカードが発行された普通預金口座を持つ個人に限ります - 納付書
市役所、支所・出張所(午前8時30分~午後5時15分)、金融機関、コンビニエンスストアで支払えます。 - スマホ決済
納付書のバーコードを読み取って支払います。
・ PayPay(ペイペイ)、PayB(ペイビー)、支払秘書、ファミペイ
・ 手数料は無料
納付書で支払える金融機関は、十八親和銀行・佐賀銀行・ながさき西海農業協同組合・九州信用漁業協同組合連合会・伊万里信用金庫・ゆうちょ銀行(九州内)・西海みずき信用組合・九州労働金庫です。ゆうちょ銀行は九州内に限られる点に注意してください。
水道料金の支払いで注意すること
- 水道料金を滞納すると給水が停止されます。納期内に支払います
- 口座振替を使っている人はスマホ決済を使えません
- スマホ決済では領収書が発行されません。必要なときは金融機関などの窓口やコンビニで支払います
- スマホ決済で払ったあと、手元の納付書で2重に納付しないよう気をつけます
- スマホ決済で払った場合、市が納付を確定できるのは約2週間後です
- コンビニでは、期限を過ぎた納付書や金額が訂正された納付書は使えません
新居での水道のトラブルと点検
水道メーターは8年ごとに取替え
上下水道課は、計量法で有効期限が8年と決められている水道メーターを8年ごとに取替えています。費用の負担はありません。
- 作業は委託業者が月末から月初めにかけて順次行い、20分程度。交換中は水が使えない
- メーターが屋外にある場合などは立会いは必要ない。不在でも敷地内に入って作業する
- 作業員は「水道メーター取替作業員証明書」を持っている。不審に感じたら提示を求める
- 取替えのあとは濁り水や白っぽい水が出ることがある。1分程度水を出してきれいになるのを確かめる
市は、取替えの際に作業員が家屋内に勝手に入ることはなく、給水器具の斡旋や浄水器の販売などもしないと案内しています。新しい住まいで知らない業者が訪ねてきたら、上下水道課に確認しましょう。
水の色やにおいが気になるとき
引っ越し直後や工事のあとに、水の色やにおいが気になることがあります。市は次のように説明しています。
- 赤い水(にごり水):水道管の中のアカなどが原因。しばらく水を出しておくときれいになる
- 白い水:水の中に小さな気泡(空気)が入ったため。しばらくするときれいになる
- においのある水:殺菌用のカルキ(塩素)が入っているため。沸騰させるとにおいは消える
水道の修理・工事は指定店へ
宅地内に布設された給水装置はお客様の所有財産です。水道の工事(新設、改造、撤去、修理)は、松浦市指定給水装置工事事業者(指定店)に依頼します。指定店以外が水道工事を行うことは禁じられており、費用は全て自己負担です(水道の工事は指定店へ|松浦市)。
土・日・祝日などの休日に補修が必要になったときは、市が公開している休日水道補修当番の割当表の業者に連絡します。
引っ越し前後のチェックポイント
- 「水道・下水道異動届」を印刷し、記入・押印したか
- 運転免許証などの本人確認ができるものを用意したか
- 電話では受け付けないので、窓口へ行く日を決めたか
- 新居がどの料金の区域かを上下水道課で確かめたか
- 新居が公共下水道・集落排水処理施設のどちらにつながっているか確認したか
- 口座振替の申し込みに使うお客様番号を控えたか
よくある質問(Q&A)
- 松浦市の水道の窓口はどこですか?
-
松浦市役所の上下水道課(電話0956-72-1111)です。水道と下水道の両方を受け持っています。使用開始・中止の届け出は、上下水道課のほか各支所・出張所でも出せます。
- 水道の使用開始は電話で申し込めますか?
-
申し込めません。市はトラブル防止のため電話での受付をしていません。「水道・下水道異動届」を印刷して記入・押印し、届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート等)を持って、上下水道課か各支所・出張所へ持参します。
- 松浦市の水道料金はどこに住んでも同じですか?
-
同じではありません。上水道の松浦地域の区域は1か月20m³で2,524円ですが、旧簡易水道・旧飲料水供給施設の区域では2,860円〜4,450円です。新居がどの区域に入るかは、上下水道課で確かめてください。
- 下水道使用料はいくらですか?
-
公共下水道は1か月20m³で3,410円(税込)です。鷹島地区と福島地区には集落排水処理施設があり、使用料は公共下水道と別に決まっています。
- 今、水道料金の減免はありますか?
-
令和8年6月請求(5月検針)分〜令和9年1月請求(12月検針)分は、水道料金の基本料金(旧簡易水道区域は5立方メートルまで)を減免しています。使用者からの申請は不要で、減免後の請求額は「ご使用水量等のお知らせ」で確認できます。
- 水道料金はどう支払いますか?
-
市は原則として口座振替を推奨しています。このほか納付書で市役所・支所・出張所、金融機関、コンビニエンスストアで支払う方法と、PayPayなどのスマホ決済があります。口座振替はインターネットのWeb口座振替受付サービスでも申し込めます。
まとめ
松浦市の水道と下水道は、市役所の上下水道課(0956-72-1111)が受け持っています。使用開始も中止も「水道・下水道異動届」を記入・押印し、本人確認ができるものを持って上下水道課か各支所・出張所へ出します。電話では受け付けていないため、窓口へ行く時間を見込んでおきましょう。
料金は上水道の松浦地域で1か月20m³なら水道2,524円・下水道3,410円、合わせて5,934円で、長崎県内の他の市区町村の平均より安い水準です。ただし旧簡易水道などの区域では水道料金が2,860円〜4,450円と高くなり、鷹島・福島地区は集落排水の別料金です。新居の区域を届け出のときに確かめておきましょう。