佐賀県上峰町
水道受付センター
佐賀県上峰町へ引っ越すときは、新居で水道を使うための使用開始手続きが必要です。上峰町の水道は町ではなく佐賀東部水道企業団が給水しており、上峰町に住む人の窓口は企業団の三養基営業所です。基山町・みやき町と同じ営業所が受け持っています。
一方で下水道は、上峰町が運営する農業集落排水です。町は「いわゆる公共下水道とは違い、一般家庭向けの施設」と案内しており、一般家庭の使用料は使った水の量ではなく世帯の人数で決まります。水道と下水道で運営する組織が違うため、問い合わせる内容によって窓口が変わります。
上峰町の水道と下水道の窓口
水道は佐賀東部水道企業団 三養基営業所
佐賀東部水道企業団は、佐賀市(川副町・東与賀町)・神埼市・吉野ヶ里町・基山町・上峰町・みやき町に水道を供給しています。基山町・上峰町・みやき町に住む人の問い合わせ先は三養基営業所です。
- 窓口:佐賀東部水道企業団 三養基営業所
- 電話:0942-89-2868
- 営業時間:8:30~17:15
- 休日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12/29~1/3)
電話番号・営業時間・休日は水道の手続きについて|佐賀東部水道企業団に載っています。企業団本庁の営業課は佐賀市・神埼市・吉野ヶ里町の担当で、上峰町の手続きは三養基営業所です。
下水道は上峰町 建設課(農業集落排水)
上峰町は農業集落排水事業による下水道整備で、一部の地域を除く町全域で下水道を利用できるようになっています。担当は上峰町の建設課で、下水道の使用料の免除や新しく下水道につなぐ手続きは建設課が窓口です(下水道の利用|上峰町)。
上峰町の水道使用開始手続き
企業団は「引っ越しなどで水道を使用されるときは、事前に水道使用開始届出書等によるお申し込みが必要です」と案内しています。申し込みはweb申請か、三養基営業所への電話で行います。
水道使用開始の申し込み方法
- web申請
企業団の水道・下水道の使用に関する各種届出のページから申し込みます。
・ 「使用を開始する方」は新住所の開始届だけを届け出ます
・ 上峰町はweb申請で手続きできる地域に含まれています - 電話
三養基営業所へ電話で申し込みます。
・ 電話番号:0942-89-2868
・ 営業時間:8:30~17:15(土曜、日曜、祝日、年末年始〈12/29~1/3〉は休み)
web申請には受け付けられる使用開始日・中止日の期間があり、ページには「その期間以外の場合は、お電話で申し込みください」と書かれています。引っ越しの日が近い、またはだいぶ先の場合は、web申請のページで受付期間を確かめ、外れていれば電話で申し込んでください。
新居で水を出す前に確かめること
- web申請のページには「宅内の蛇口等が開いている場合は開栓ができないことがあります」とあります。入居前に家中の蛇口が閉まっているか確かめます
- web申請の電話番号の欄には、日中に連絡がつく番号を入力します
新しく水道をひく新築の場合は、引っ越しの使用開始とは別に加入金の支払いが必要です。
水漏れに気づいたとき
- 家中の蛇口を閉めてもメーターのパイロットが回っていれば水漏れの疑いがあります
- 水漏れの修理は、企業団の指定給水装置工事事業者に依頼します
- 使用水量などで気になる点があれば三養基営業所に連絡します
上峰町の水道使用中止手続き
上峰町から転出するときや、長期入院などで水道を使わなくなるときは、使用中止を届け出ます。届け先は使用開始と同じ三養基営業所(0942-89-2868)で、web申請の「使用を中止する方」からも届け出られます。
中止のときに伝えること
- お客様の「水栓番号」
- 住所、氏名、電話番号
- 水道の使用を中止する日
- 引っ越し先と、引っ越し先の電話番号
水栓番号は、検針のときに届く「使用水量等のお知らせ」に載っています。中止の連絡の前に、手元のお知らせで水栓番号を確かめておいてください。
届け出ないと使っていなくても基本料金がかかる
企業団は「使用水量が0m³でも、中止のお届けがない限り基本料金がかかります」と案内しています。空き家にする場合や長期入院などで長いあいだ使わない場合も、中止を届け出てください。
上峰町内で引っ越す場合
同じ町内での住み替えでも届け出が必要です。企業団は「引越しの5日前までに、エリア内の営業所までご連絡ください」と案内しています。料金は、旧住所の最終使用日までの分を精算します(Q&A(水道料金について))。
web申請には「企業団管内で転居する方」の入口があり、旧住所の中止届と新住所の開始届を1回で届け出られます。上峰町から基山町・みやき町・吉野ヶ里町などへ移る場合も、企業団の区域の中ならこの入口を使えます。
名義や請求書の送り先を変えるとき
- 使用者の名義を変える:水栓番号・住所・氏名・電話番号と、新しい使用者の氏名を伝えます
- 納入通知書の送付先を変える:水栓番号・住所・氏名・電話番号と、新しい送付先(郵便番号も)を伝えます
- 口座振替に変える:指定金融機関の窓口で手続きします。「領収書」か「水道使用量等のお知らせ」、預金通帳、銀行のお届け印を持っていきます
上峰町の水道料金
上峰町の水道料金は、一般家庭で1か月に20m³を使った場合、3,960円(税込)です。1か月8m³なら1,430円です。企業団の料金表は口径で分かれていないため、口径20mmでも20m³で3,960円です。企業団は「企業団の水道事業区域では、同一料金となっています」と案内しており、基山町・みやき町なども同じ料金です。
検針と請求は2か月ごと
- 水道メーターは2か月ごとに検針します
- 上峰町は奇数月検針(1,3,5,7,9,11月上旬に検針)の地区です
- 検針のときに届く「使用水量等のお知らせ」に、2か月間の使用水量と、水道料金と下水道使用料を合わせた請求予定額が載ります
- 2か月分の水道料金は2か月分の基本料金と超過料金の合計(1円未満の端数は切り捨て)です
検針の月と地区は検針から請求まで|佐賀東部水道企業団に載っています。同じ企業団の中でも、基山町やみやき町の中原地区・三根地区は偶数月の検針で、上峰町とは検針の月が違います。
少ない量しか使わない世帯の特例
企業団の料金表には、1か月5m³以下の使用に特例の料金があります。企業団はこれを独居の高齢者など少量しか使わない人への福祉対策と説明しています。ただし水道の使用を途中で開始・中止した場合は該当しないため、引っ越した月の検針分には当てはまりません。
水道料金表
下の料金表とこの節の金額は、2026年9月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。
口径13mm・1か月分の税込金額です。
| 使用水量(m³) | 水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0〜5 | 1,265 | 3,850 | 5,115 |
| 6〜10 | 1,430 | 5,280 | |
| 11 | 1,683 | 5,533 | |
| 12 | 1,936 | 5,786 | |
| 13 | 2,189 | 6,039 | |
| 14 | 2,442 | 6,292 | |
| 15 | 2,695 | 6,545 | |
| 16 | 2,948 | 6,798 | |
| 17 | 3,201 | 7,051 | |
| 18 | 3,454 | 7,304 | |
| 19 | 3,707 | 7,557 | |
| 20 | 3,960 | 7,810 | |
| 21 | 4,213 | 8,063 | |
| 22 | 4,466 | 8,316 | |
| 23 | 4,719 | 8,569 | |
| 24 | 4,972 | 8,822 | |
| 25 | 5,225 | 9,075 | |
| 26 | 5,478 | 9,328 | |
| 27 | 5,731 | 9,581 | |
| 28 | 5,984 | 9,834 | |
| 29 | 6,237 | 10,087 | |
| 30 | 6,490 | 10,340 | |
| 31 | 6,743 | 10,593 | |
| 32 | 6,996 | 10,846 | |
| 33 | 7,249 | 11,099 | |
| 34 | 7,502 | 11,352 | |
| 35 | 7,755 | 11,605 | |
| 36 | 8,008 | 11,858 | |
| 37 | 8,261 | 12,111 | |
| 38 | 8,514 | 12,364 | |
| 39 | 8,767 | 12,617 | |
| 40 | 9,020 | 12,870 |
表と比較グラフの下水道の額は、この市町村の主な汚水処理の方式で計算した額で、市町村内のすべての家庭に当てはまるわけではありません。お住まいの地区で使う方式(下水道・集落排水・浄化槽など)とその料金は、各市町村の担当課でご確認ください。
上峰町の下水道(農業集落排水)使用料
上峰町の下水道使用料は、一般家庭なら使用人員に応じて算定します。世帯ごとの「世帯割」と、1人ごとの「世帯員割」を合わせた額で、使った水の量では変わりません。3人世帯なら1か月3,850円(税込)で、水道料金(20m³)と合わせると7,810円です。4人以上の世帯は額が上がり、2人以下の世帯は下がります。
事業所や店舗などは、使った水の量によって算定します。下水道使用料は上水道料金と合算して佐賀東部水道企業団が徴収し、2か月分をまとめて請求します。口座振替の日は奇数月の27日が基本です。
使い始めと世帯の人数が変わったとき
- 上水道の使用開始日を下水道の使用開始日とします。停止の場合も同じです
- 出生・死亡・転入・転出などで世帯員の一部が変わると、異動月の翌月分の料金から世帯員割を増やしたり減らしたりします
- 新しく下水道につなぐ場合は、場所によって加入が認められないことがあります。新規加入金もかかります
住民票上の家族が住んでいないときの免除
住民票に載っている世帯員のうち、就学・就業や入院・入所で実際には住んでいない人がいる場合は、申請により免除されることがあります。申請先は建設課で、在学証明書や入院の証明などの書類が要ります。免除は申請した日の翌月から、年度単位で最長でも年度末(3月分)までのため、4月分以降は申請し直します。
上下水道料金の比較
上峰町とほかの市区町村との料金の比較
| 自治体 | 金額(円) |
|---|---|
| 上峰町 | 7,810円 |
| 佐賀県平均 | 7,939円 |
| 全国平均 | 6,543円 |
| みやき町 | 7,810円 |
| 吉野ヶ里町 | 7,590円 |
上峰町の上下水道料金(1か月20m³)は、佐賀県平均より約100円安く、全国平均より約1,300円高い水準です。近くの町と比べると、みやき町とはほぼ同じ水準で、吉野ヶ里町より約200円高くなります。吉野ヶ里町とは水道料金が同じで、下水道使用料は上峰町が高い水準です。なお、上峰町の下水道使用料は3人世帯の額です。
上峰町の水道料金の支払い方法
支払い方法は、口座振替と納入通知書の2種類です。クレジットカード払いには対応していません(水道料金のお支払方法について|佐賀東部水道企業団)。
- 口座振替
指定した口座から自動で引き落とされます。
・ 振替日:検針月の27日(土・日・祝日の場合は翌営業日)
・ 再振替日:検針翌月の14日(土・日・祝日の場合は翌営業日) - 納入通知書(金融機関・郵便局)
納入通知書は検針月の16日頃に、ハガキ型(圧着式)で届きます。
・ 佐賀銀行・佐賀信用金庫・佐賀県農業協同組合などの窓口で支払えます
・ ゆうちょ銀行(郵便局)は、マークが印刷されている納入通知書に限ります - コンビニエンスストア
セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップなどで支払えます。
・ バーコードが印刷されていない納入通知書は使えません - スマートフォン決済
納入通知書のバーコードをスマートフォンのカメラで読み取って支払います。
・ アプリのデータ通信料は自己負担です
口座振替を申し込むときの注意
口座振替は収納取扱金融機関の窓口で直接申し込めます。通帳の「お届け印」と「口座番号」が必要です。企業団は、金融機関に申し込んでから営業所での手続きが終わるまで半月から1か月ほどかかると案内しており、それまでは納入通知書が届きます。
支払いで注意すること
- ゆうちょ銀行での支払いは、沖縄県を除く九州管内に限られます
- 佐賀共栄銀行は口座振替のみの取り扱いで、窓口では納入通知書を払えません
- スマートフォン決済では領収書が発行されません。必要な場合は金融機関やコンビニの窓口で払います
- スマートフォン決済で払ったあとも領収印のない納入通知書が手元に残るため、二重払いにならないよう注意します
- 口座振替で残高が足りず再振替にも間に合わなかったときは、納入通知書が送られてきます
引っ越し前後のチェックポイント
- 水道の窓口は町役場ではなく佐賀東部水道企業団 三養基営業所だと確認したか
- web申請の受付期間を確かめ、外れていれば電話(0942-89-2868)で申し込んだか
- 町内の住み替えなら5日前までに連絡したか
- 中止の連絡に備えて、水栓番号の載った「使用水量等のお知らせ」を手元に残したか
- 開栓の前に、新居の蛇口がすべて閉まっているか確かめたか
- 下水道使用料は世帯の人数で決まることを、家計の見積もりに入れたか
- 口座振替が始まるまでの納入通知書の支払い方法を決めたか
よくある質問(Q&A)
- 上峰町の水道の窓口はどこですか?
-
佐賀東部水道企業団の三養基営業所(0942-89-2868)です。営業時間は8:30~17:15で、土曜、日曜、祝日、年末年始(12/29~1/3)は休みです。下水道(農業集落排水)は上峰町の建設課が担当しています。
- 水道の使用開始はインターネットで申し込めますか?
-
申し込めます。佐賀東部水道企業団のweb申請で、使用開始・使用中止・企業団管内での転居を届け出られます。受け付けられる使用開始日・中止日には期間があり、期間以外の場合は三養基営業所へ電話で申し込みます。
- 上峰町内で引っ越すときも届け出は必要ですか?
-
必要です。引越しの5日前までに三養基営業所へ連絡します。料金は旧住所の最終使用日までの分を精算します。web申請の「企業団管内で転居する方」なら、旧住所の中止届と新住所の開始届を1回で届け出られます。
- 上峰町の下水道使用料はどう決まりますか?
-
一般家庭は使った水の量ではなく、世帯割と世帯員割を合わせた人数割で決まります。3人世帯なら1か月3,850円(税込)です。下水道使用料は水道料金と合算して佐賀東部水道企業団が2か月分まとめて請求します。
- 上峰町の水道料金はクレジットカードで払えますか?
-
払えません。支払い方法は口座振替と納入通知書の2種類で、納入通知書は金融機関・郵便局・コンビニエンスストア・スマートフォン決済で払えます。口座振替は検針月の27日に引き落とされます。
- 水道を使っていなければ料金はかかりませんか?
-
かかります。使用水量が0m³でも、中止の届け出がない限り基本料金がかかります。空き家にするときや長期入院などで長いあいだ使わないときは、三養基営業所に中止を届け出てください。
まとめ
上峰町の水道は佐賀東部水道企業団が給水しており、引っ越しの手続きは企業団の三養基営業所(0942-89-2868)が受け付けます。web申請でも申し込めますが、受付期間から外れる日は電話で申し込みます。町内の住み替えは5日前までに連絡してください。
料金は1か月20m³で水道3,960円、下水道は3人世帯で3,850円、合わせて7,810円です。佐賀県内の他の市町村と比べると平均に近い水準です。下水道は使った水の量ではなく、世帯の人数で額が決まります。検針と請求は2か月ごとで、上峰町は奇数月に検針します。