和歌山県上富田町
水道受付センター
和歌山県上富田町へ引っ越すときは、新居で水道を使うための開始(開栓)届が必要です。上富田町の水道と下水道は、どちらも上富田町役場の上下水道課が担当しています。水道料金と下水道使用料はあわせて「上下水道料金」として請求されるため、引っ越しの届け出も問い合わせも上下水道課が窓口です。
上富田町で特に気をつけたいのは、電話では申し込めない点です。開始も中止も、届出書に記入して上下水道課の窓口で手続きします。開栓には現地での立会いも必要なので、引っ越しの日程が決まったら早めに準備しておきましょう。
上富田町の水道使用開始手続き
開始届は上下水道課の窓口で出す
町は給水の開始・中止・名義変更・用途変更について「事前に届出が必要となります(電話でのお申込みはできません)」と案内しています(水道使用開始・中止・名義変更等の手続き|上富田町)。手続きの流れは次のとおりです。
- 開始届を用意する
申請書は上下水道課の窓口に備え付けてあります。
・ 町のホームページの「申請書等提供サービス」からダウンロードすることもできます - 認印を持って上下水道課へ
必要事項を記入した開始届を、上下水道課で提出します。
・ 持ち物:認印
・ 申請時には手数料が必要です - 開栓に立ち会う
開栓時には現地での立会いが必要です。引っ越し当日の予定に組み込んでおきます。
申請書を事前にダウンロードして記入しておくと、窓口での時間を短くできます。手数料の額は上下水道課(0739-47-0550)に確認してください。
受付時間と開栓ができない日
- 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
- 土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)・夜間は開栓、閉栓を行っていない
- 何日前までという期限は示されておらず、町は「早めのお手続きをお願いいたします」と案内している
週末に引っ越す場合、土日には開栓してもらえません。引っ越し前の平日に窓口で開始届を出し、開栓の日程を相談しておくと、入居した日から水を使えずに困る事態を避けやすくなります。
賃貸に入居するときは名義変更届もいっしょに
アパートなどの賃貸物件で新たな使用者になる場合は、開始届とあわせて使用者名義変更届が必要です。その際は給水装置の所有者(大家さんなど)の承諾を得ておきます。町は承諾の代わりに賃貸契約書の写しでも可としています。
また、開栓する建物に下水道がつながっている場合は、水道料金とは別に下水道使用料がかかります。下水道を使えるかどうかは地区によって違うため、後の「上富田町の下水道」の項目もあわせて確認してください。
上富田町の水道使用中止手続き
中止届の出し方
- 中止届に必要事項を記入し、上下水道課で手続きする(電話での申し込みはできない)
- 賃貸物件などで使用者と給水装置の所有者が違う場合は、所有者の承諾を得ておく
- 受付時間は開始と同じ平日の午前8時30分~午後5時15分。土日祝・年末年始・夜間の閉栓は行っていない
- 申請時には手数料が必要
届けないと使わなくても基本料金がかかる
町は「中止届が提出されない場合、水道を使用されなくても基本料金はかかります」と明記しています。転出するときに中止届を出し忘れると、住んでいない家の基本料金を払い続けることになります。最終の請求書の送り先は、中止届を出すときに上下水道課に確認してください。
上富田町内で引っ越す場合
町の案内では、開始届は「転入・転居」、中止届は「転出・転居」で水道を使い始める・止める場合の手続きです。つまり町内の住み替えでも、旧住所の中止届と新住所の開始届の両方を出します。
相続や売買などで名義だけが変わる場合は、開始・中止ではなく使用者(所有者)名義変更届です。相続による名義変更は手数料が不要です。ただし届出日によっては、内容が反映されるのが翌々月請求分からとなる場合があります。
上富田町の水道料金
上富田町の水道料金は、一般家庭で1か月に20m³を使った場合、2,200円(税込)です。8m³なら1,155円です。上富田町の水道料金は口径ではなく用途で決まるしくみのため、口径20mmでも20m³で2,200円と同じ額です。
料金は用途別・毎月の検針
町は水道料金について「それぞれの用途に応じていただく「基本料金」と、使用水量に応じていただく「超過料金」との合計額」と説明しています。検針と請求は1ケ月に一度検針したご使用水量に基づき、1ケ月ごとに支払うしくみです(上水道|上富田町)。2か月ごとにまとめて請求される地域から引っ越してくる人は、請求の間隔が短くなる点に注意してください。
お店を開いた・閉じたなどで用途が変わるときは、用途変更届が必要です。こちらも届出日によっては、翌々月請求分からの反映になる場合があります。
上富田町の下水道使用料
下水道につながっている住宅では、下水道使用料もかかります。1か月に20m³なら3,156円(税込)で、上下水道を合わせると5,356円です。上富田町は下水道使用料が水道料金より高いため、下水道のある地区かどうかで毎月の負担が大きく変わります。
下水道使用料は上水道の使用水量に基づいて算定され、公共下水道と農業集落排水は同じ使用料の表で計算されます(下水道|上富田町)。
水道料金表
下の料金表とこの節の金額は、2026年9月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。
口径13mm・1か月分の税込金額です。
| 使用水量(m³) | 水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0〜10 | 1,155 | 1,578 | 2,733 |
| 11 | 1,259 | 1,735 | 2,994 |
| 12 | 1,364 | 1,893 | 3,257 |
| 13 | 1,468 | 2,051 | 3,519 |
| 14 | 1,573 | 2,209 | 3,782 |
| 15 | 1,677 | 2,367 | 4,044 |
| 16 | 1,782 | 2,525 | 4,307 |
| 17 | 1,886 | 2,683 | 4,569 |
| 18 | 1,991 | 2,840 | 4,831 |
| 19 | 2,095 | 2,998 | 5,093 |
| 20 | 2,200 | 3,156 | 5,356 |
| 21 | 2,304 | 3,314 | 5,618 |
| 22 | 2,409 | 3,472 | 5,881 |
| 23 | 2,513 | 3,630 | 6,143 |
| 24 | 2,618 | 3,788 | 6,406 |
| 25 | 2,722 | 3,946 | 6,668 |
| 26 | 2,827 | 4,103 | 6,930 |
| 27 | 2,931 | 4,261 | 7,192 |
| 28 | 3,036 | 4,419 | 7,455 |
| 29 | 3,140 | 4,577 | 7,717 |
| 30 | 3,245 | 4,735 | 7,980 |
| 31 | 3,399 | 4,893 | 8,292 |
| 32 | 3,553 | 5,051 | 8,604 |
| 33 | 3,707 | 5,209 | 8,916 |
| 34 | 3,861 | 5,366 | 9,227 |
| 35 | 4,015 | 5,524 | 9,539 |
| 36 | 4,169 | 5,682 | 9,851 |
| 37 | 4,323 | 5,840 | 10,163 |
| 38 | 4,477 | 5,998 | 10,475 |
| 39 | 4,631 | 6,156 | 10,787 |
| 40 | 4,785 | 6,314 | 11,099 |
表と比較グラフの下水道の額は、この市町村の主な汚水処理の方式で計算した額で、市町村内のすべての家庭に当てはまるわけではありません。お住まいの地区で使う方式(下水道・集落排水・浄化槽など)とその料金は、各市町村の担当課でご確認ください。
水道料金の比較
上富田町とほかの市区町村との料金の比較
| 自治体 | 金額(円) |
|---|---|
| 上富田町 | 5,356円 |
| 和歌山県平均 | 6,069円 |
| 全国平均 | 6,543円 |
| 田辺市 | 6,050円 |
| 白浜町 | 4,279円 |
上下水道を合わせた額で比べると、上富田町は和歌山県平均より約700円安く、全国平均より約1,200円安い水準です。近くの市町村と比べると、上富田町は田辺市より約700円安く、白浜町より約1,100円高くなっています。
内訳を見ると、上富田町と田辺市は水道料金が同じ額で、合計の差は下水道使用料の差から生まれています。白浜町に比べると、上富田町は水道料金と下水道使用料のどちらも高い水準です。
上富田町の下水道
上富田町は、地域の実情に応じて公共下水道・農業集落排水・合併処理浄化槽の3つの事業で汚水の処理を整備しています。引っ越し先がどの区域に入るかで、下水道使用料がかかるかどうかが決まります。
地区ごとの整備のしかた
- 公共下水道:都市計画区域を中心とした区域(朝来・生馬・岩田地区の一部)
- 農業集落排水:農業振興地域を中心とした区域(岡・市ノ瀬・下鮎川地区全域と、生馬・岩田地区の一部)
- 合併処理浄化槽:公共下水道と農業集落排水の整備区域外
生馬・岩田地区は、公共下水道の区域と農業集落排水の区域の両方を含みます。同じ地区名でも住所によって整備の方法が違うので、自分の家がどちらに当たるかは上下水道課(0739-47-0550)に確認してください。
新たに下水道を使うときは指定工事店へ
下水道を使うには、上富田町が指定する上富田町排水設備指定工事店を通じて申請が必要です。宅内の排水設備を整備して公共マスにつなぐと使えるようになり、つなぎ込みのあとから下水道使用料が発生します。新たに公共マスを設置する場合は新規加入の手続きと負担金が必要になるため、下水道のない家を買って改修する人は事前に上下水道課へ相談しておくと安心です。
農業集落排水の区域で真空方式になっている家では、真空ユニットで異音がしたり排水設備に不具合が生じたときは、時間を問わず役場(上下水道課)へ連絡するよう町が呼びかけています。
上富田町の水道料金の支払い方法
上下水道料金は、使用水量をお知らせした月に送られる納付書で支払うか、口座振替を使います(上水道|上富田町)。
- 口座振替
指定した口座から自動で引き落とされます。
・ 取扱金融機関:紀陽銀行、和歌山県農業協同組合、近畿労働金庫、きのくに信用金庫、ゆうちょ銀行・郵便局
・ 手続きは口座振替金融機関の窓口で受け付けています
・ 持ち物:預金通帳、銀行印、納付書又は使用水量のお知らせ - 納付書
次の金融機関やコンビニエンスストアで支払えます。
・ 紀陽銀行、和歌山県農業協同組合、近畿労働金庫、きのくに信用金庫
・ ゆうちょ銀行・郵便局は近畿2府4県で取り扱い
・ コンビニエンスストア(対象は納付書の裏面で確認) - スマートフォン決済アプリ
納付書を使ってアプリで支払えます。
・ PayB、支払秘書、PayPay
口座振替の口座を変えたいときは、新たに使う町指定取扱金融機関の本支店へ申し込みます。金融機関から上下水道課へ口座振替依頼書が届いた時点で登録が変わります。
水道料金の支払いで注意すること
- 指定の納付金融機関等以外の金融機関で支払うと、振込手数料が必要
- スマホ決済アプリで支払った場合は領収書が発行されない。必要なら金融機関かコンビニで支払う
- アプリで支払ったあと、ほかの窓口でもう一度払ってしまう重複納付に注意
- 納付書の再発行や納入の確認は上下水道課に問い合わせる
- 請求書の送付先が変わったときは上下水道課へ一報する
漏水や濁り水があったとき
給水装置の修理は指定事業者へ
配水管から分かれて家に引き込まれた給水管や蛇口などの「給水装置」は、お客様の財産で、お客様の責任で管理するものとされています。給水装置の新設・変更・修繕・撤去は、町の指定した上富田町指定給水装置工事事業者に申し込みます(上水道|上富田町)。
見つけにくい漏水には減免制度がある
漏水した分も含めて料金を払うのが原則ですが、注意していても発見が難しい箇所からの漏水など、要件を満たす場合に限り減免制度があります(漏水減免制度について|上富田町)。
- 対象は埋設部(地中および壁中等)など発見が困難な箇所での給水管からの漏水
- 漏水を見つけたらすぐに修繕することが条件
- 指定給水装置工事事業者以外が修繕したものは対象外。申請には修繕の完了の証明と修繕前後の写真が必要
- 露出配管やメーターボックス内など目で見える箇所、蛇口の閉め忘れ、蛇口やトイレ・給湯器の故障による漏水は対象外
水が濁ったとき
古い家では、給水管に亜鉛メッキ鋼管が使われていると濁り水が出ることがあります。しばらく水を流してから使うのが対策の一つです。白く濁った水を容器に置いて下から澄んでくる場合は、空気の小さな泡によるもので問題ありません。いつもの塩素の匂いと違う匂い、変わった味、色のついた水が出たときは、すぐに上下水道課へ連絡してください。受水タンクのあるマンションなどでは、管理人またはメンテナンス会社へ連絡します。
引っ越し前後のチェックポイント
- 開始届・中止届は電話では申し込めないことを把握したか
- 平日の受付時間内に認印を持って上下水道課へ行く日を決めたか
- 土日・祝日・年末年始は開栓されないことを踏まえて日程を組んだか
- 開栓の立会いの時間を確保したか
- 賃貸なら使用者名義変更届と大家さんの承諾(賃貸契約書の写しでも可)を用意したか
- 旧住所の中止届を出したか(出さないと基本料金がかかり続ける)
- 新居が公共下水道・農業集落排水・浄化槽のどれに当たるか確認したか
- 口座振替を使うなら、通帳・銀行印・納付書を持って金融機関で申し込んだか
よくある質問(Q&A)
- 上富田町の水道の窓口はどこですか?
-
上富田町役場の上下水道課(電話0739-47-0550)です。水道と下水道の両方を担当しており、水道料金と下水道使用料は「上下水道料金」としてまとめて請求されます。
- 水道の使用開始は電話で申し込めますか?
-
電話では申し込めません。開始届に記入し、認印を持って上下水道課で手続きします。申請時には手数料が必要で、開栓時には現地での立会いが必要です。
- 受付時間と、開栓してもらえない日を教えてください。
-
受付時間は午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)です。土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)・夜間の開栓、閉栓は行っていないため、早めに手続きしてください。
- 転出するときに中止届を出さないとどうなりますか?
-
水道を使っていなくても基本料金がかかります。転出・転居で水道を止めるときは、中止届に記入して上下水道課で手続きしてください。
- 検針と請求はどのくらいの間隔ですか?
-
毎月検針し、その使用水量に基づいて1か月ごとに支払います。下水道を使っている場合は、水道料金と下水道使用料をあわせて請求されます。
- 上富田町の水道料金はどのように支払えますか?
-
納付書による支払い(金融機関・コンビニエンスストア)、スマートフォン決済アプリ(PayB、支払秘書、PayPay)、口座振替があります。アプリで支払った場合は領収書が発行されません。
- 上富田町の水道料金はいくらですか?
-
口径13mmで1か月に20m³を使った場合、水道料金は2,200円、下水道使用料は3,156円で、あわせて5,356円(税込・2026年10月時点)です。一人暮らしの目安の1か月8m³では、水道料金が1,155円です。
まとめ
上富田町の水道と下水道は、どちらも上富田町役場の上下水道課(0739-47-0550)が窓口です。開始届・中止届は電話では受け付けておらず、平日の受付時間内に認印を持って窓口で手続きします。土日・祝日・年末年始は開栓されず、開栓には立会いが必要なので、引っ越しの日程が決まったら早めに動きましょう。
料金は1か月20m³で水道2,200円・下水道3,156円、合わせて5,356円です。和歌山県内の他の市区町村の平均と比べると安い水準ですが、下水道使用料が水道料金を上回るため、新居が下水道の区域かどうかで負担が変わります。毎月検針・毎月請求なので、口座振替の手続きも早めに済ませておくと安心です。