有田町 水道の使用開始・引っ越し|有田町上下水道課への手続きと料金

佐賀県有田町
水道受付センター

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    必須お申し込みの場合は、お手続きのため必要な範囲で各事業者等へ個人情報が提供されることにも同意します。

    ※営業時間外にご連絡いただいた場合は、翌営業日に対応いたします。

    佐賀県有田町へ引っ越すときは、新居で水道を使うための使用開始の手続きが必要です。有田町の水道と下水道は、どちらも町の有田町上下水道課が担当しています。手続きの問い合わせ先は上下水道課|有田町(電話0955-46-2746)です。

    有田町で気をつけたいのは、使用開始・中止の申し込みを電話やFAXでは受け付けていない点です。届出書を出して申し込む決まりなので、引っ越しの日程が決まったら早めに準備しておきましょう。町外へ転出するときや町内で移るときは、旧住所の使用中止も届け出てください。

    有田町の水道使用開始手続き

    開栓届は3日前までに出す

    町の水道の使用開始・中止・名義変更等の手続について|有田町のページは、「転入・転出・転居で水道の使用開始(開栓)や中止(閉栓)の申し込みをされる場合は3日前までに開栓届や閉栓届をご提出ください」と案内しています。

    1. 届出書を用意する
      手続きのページから「給水装置開閉栓名義変更等申請書」をダウンロードします。
      ・ ファイルはエクセル形式です
    2. 開栓届を出す
      水道を使い始める日の3日前までに提出します。
      ・ 提出のしかたは上下水道課に確認してください
    3. わからないことは上下水道課へ
      手続きの内容は電話で問い合わせられます。
      ・ 電話番号:0955-46-2746(有田町上下水道課)

    電話・FAXでは申し込めない

    同じページには「お電話、FAXでの受付は行っていません」と書かれています。電話で問い合わせることはできますが、使用開始の申し込みそのものは届出書で行います。引っ越し直前に電話で済ませようとすると間に合わないことがあるので注意してください。

    町の案内では、上下水道課・役場本庁の利用時間は午前8時30分から午後5時15分までです(水道料金の支払い方法について|有田町)。役場の所在地は有田町立部乙2202番地です。開いている曜日は上下水道課に確認してください。

    有田町の水道使用中止手続き

    水道使用中止の申し込み方法

    • 中止も使用開始と同じく、閉栓届を3日前までに提出する
    • 届出書は開始と同じ「給水装置開閉栓名義変更等申請書」を使う
    • 電話・FAXでの受け付けはしていない
    • 最後の請求の送り先や精算のしかたは、閉栓届を出すときに上下水道課へ確認する

    名義だけが変わる場合も届出が必要

    引っ越しをしなくても、水道の使用者の名義が変わるときは手続きがいります。町は「死亡等で名義変更をされる場合も届出が必要です」と案内しており、名義変更も同じ申請書で届け出ます。

    有田町内で引っ越す場合

    町の手続きのページは、使用開始・中止の届出が必要な場面として転入・転出と並んで「転居」を挙げています。町内の住み替えでも、旧住所の閉栓届と新住所の開栓届をそれぞれ出すと考えておきましょう。

    町内転居で確認しておくこと

    • 閉栓届と開栓届をどちらも3日前までに出せる日程になっているか
    • 2件の届出を1回で済ませられるかは、上下水道課(0955-46-2746)に確認する
    • 東地区と西地区では汚水処理の方式が違うことがある(次の章を参照)
    • 口座振替を続けたいときは、引き続き使えるかを上下水道課に確認する

    有田町の下水道と汚水処理の区域

    有田町の汚水処理は、「公共下水道事業」「農業集落排水事業」「浄化槽整備推進事業」の3事業で整備されています。どの方式かは住む地区で決まるので、新居がどれに当たるかを確かめておきましょう(汚水処理ニュース|有田町)。

    地区によって汚水処理の方式が違う

    • 東地区:公共下水道が整備されています。平成14年度に一部の地域で接続が始まり、管路の布設工事は令和5年3月で完了しました。公共下水道のエリア以外は浄化槽整備推進事業で整備しています
    • 西地区:平成15年度から浄化槽整備推進事業に取り組んでいます
    • 楠木原・山谷牧の2地区:農業集落排水の小規模な排水施設で処理しています

    公共下水道・農業集落排水・浄化槽の処理水は、すべて有田川へ流れていきます。町は河川の水質を守るため、まだつないでいない家庭に公共下水道や農業集落排水への接続を呼びかけています。

    下水道の問い合わせ先

    下水道も同じ上下水道課が担当しており、課の中に上水道担当と下水道担当があります。組織から探す|有田町の一覧では、下水道担当の電話は0955-46-2946です。下水道の手続きが水道とは別に必要かどうかは、下水道担当に確認してください。

    有田町の水道料金

    有田町の水道料金は、口径13mmの一般家庭で1か月に20m³を使った場合、4,451円(税込)です。1か月8m³なら1,738円です。料金は口径別で、口径20mmでは1か月20m³で5,779円になり、13mmより1,328円高くなります。

    料金のしくみ

    町は「口径毎の基本料金と使用水量に応じての料金を足した額が水道料金です」と説明しており、その金額に消費税を加えて請求しています(水道料金について|有田町)。水道料金は令和6年4月請求分から改定されました。このとき改定されたのは水道料金だけで、下水道使用料は変わっていません(令和6年4月から水道料金が変わります|有田町)。

    有田町の下水道使用料

    下水道を使う住宅では下水道使用料もかかります。1か月に20m³なら3,520円(税込)で、上下水道を合わせると7,971円です。下水道使用料は水道料金より安い水準です。

    検針は毎月・請求は翌月

    • 水道は毎月検針し、使った水量で料金を計算する
    • 請求は検針月の翌月に、下水道使用料とあわせて行われる(下水道使用料のない家庭もある)
    • 検針のときに届く「水道使用量のお知らせ」(検針票)に、請求内容や口座振替の予定日が載る
    • 検針票の使用者番号は利用者を特定する番号。問い合わせのときに伝える(検針票の見かた(PDF)|有田町)

    料金の見直しについて答申が出された

    令和8年10月8日、有田町上下水道事業審議会は町長に、下水道使用料と水道料金のあり方についての答申書を出しました。答申は、下水道使用料を令和9年4月に請求する分から、水道料金を令和10年4月に請求する分から引き上げるという内容です(有田町上下水道事業審議会より答申がなされました|有田町)。

    これは審議会の答申で、料金の改定はまだ決まっていません。このページの金額と料金表は、いまの料金で計算したものです。

    水道料金表

    下の料金表とこの節の金額は、2026年9月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。

    口径13mm・1か月分の税込金額です。

    使用水量(m³)水道料金(円)下水道料金(円)合計(税込)
    08221,8702,692
    19372,807
    21,0512,921
    31,1663,036
    41,2803,150
    51,3943,264
    61,5093,379
    71,6233,493
    81,7383,608
    91,9533,823
    102,1694,039
    112,3842,0354,419
    122,6002,2004,800
    132,8162,3655,181
    143,0312,5305,561
    153,2472,6955,942
    163,4882,8606,348
    173,7293,0256,754
    183,9693,1907,159
    194,2103,3557,565
    204,4513,5207,971
    214,6923,7078,399
    224,9333,8948,827
    235,1744,0819,255
    245,4154,2689,683
    255,6564,45510,111
    265,8974,64210,539
    276,1384,82910,967
    286,3785,01611,394
    296,6195,20311,822
    306,8605,39012,250
    317,1015,57712,678
    327,3425,76413,106
    337,5835,95113,534
    347,8246,13813,962
    358,0656,32514,390
    368,3066,51214,818
    378,5476,69915,246
    388,7876,88615,673
    399,0287,07316,101
    409,2697,26016,529
    参照:水道料金|有田町上下水道課

    この料金表の金額は、1か月あたりに換算した税込金額です。2か月ごとに請求する地域では、1回の請求額はおおよそこの2倍になります。正確な請求額は検針票または各水道事業者の公式サイトでご確認ください。

    表と比較グラフの下水道の額は、この市町村の主な汚水処理の方式で計算した額で、市町村内のすべての家庭に当てはまるわけではありません。お住まいの地区で使う方式(下水道・集落排水・浄化槽など)とその料金は、各市町村の担当課でご確認ください。

    水道料金の比較

    有田町とほかの市区町村との料金の比較

    自治体金額(円)
    有田町7,971円
    佐賀県平均7,939円
    全国平均6,543円
    伊万里市7,980円
    武雄市9,361円
    嬉野市8,921円
    各自治体の公式料金表をもとに当サイトが集計(全国平均は水道1,737自治体・下水道1,533自治体、佐賀県平均は水道20自治体・下水道18自治体の単純平均)。上下水道の合計(口径13mm・1か月20m³・税込)

    内訳を見ると、伊万里市と比べて有田町は水道料金がわずかに安く、下水道使用料はわずかに高いため、合計はほとんど変わりません。武雄市・嬉野市と比べると、水道料金と下水道使用料のどちらも有田町の方が安い水準です。

    有田町の水道料金の支払い方法

    支払い方法は口座振替と納付書の2種類です。クレジットカードでの支払いは取り扱っていません(水道料金の支払い方法について|有田町)。

    1. 口座振替
      指定した預金口座から自動で支払われます。
      ・ 引き落とし日:検針した月の翌25日(金融機関の休業日なら翌営業日)
      ・ 残高不足で引き落とせなかったときは翌月10日に改めて引き落とし(休業日なら翌営業日)
      ・ 領収書は発行されず、翌々月の検針で届く「水道使用量のおしらせ」に口座振替済の金額などが載ります
    2. 納付書
      上下水道課から届く納付書で、納期限までに支払います。
      ・ 支払える場所:取扱金融機関の本支店、コンビニエンスストア、上下水道課・役場本庁会計窓口

    納付書の取扱金融機関は、佐賀銀行・伊万里信用金庫・佐賀西信用組合・長崎銀行・九州労働金庫・伊万里市農業協同組合・ゆうちょ銀行です。

    口座振替の申し込み

    口座振替の手続きは、金融機関またはゆうちょ銀行の窓口で行います。持っていくものは次のとおりです。

    • お客さま番号(「水道使用量のおしらせ」か「水道料金等の領収書」に書かれている)
    • 預金通帳やキャッシュカードなど、口座番号がわかるもの
    • 口座の届け出印

    水道料金の支払いで注意すること

    • 口座振替は手続きの完了まで1か月程度かかる。それまでは届いた納付書か、変更前の口座で支払う
    • 引き落とす口座を変えるときも、新しい金融機関やゆうちょ銀行で申し込む
    • 口座振替では領収書が発行されない。支払った額は後日の「水道使用量のおしらせ」で確認する
    • クレジットカード払いはできないので、口座振替か納付書を選ぶ
    • 役場で納付書を払うときは、午前8時30分から午後5時15分までの利用時間内に行く

    漏水したときの注意

    漏水した分の料金と減免

    町は家庭の給水設備はお客さまの財産だとしており、漏水があったときは修理費も漏れた水の料金も自己負担です。ただし指定給水工事事業者が修理し、工事証明書などを付けて水道料金減免申請書を出すと、料金を減免できる場合があります(漏水した時の水道料金は|有田町)。

    • 対象は地中の埋設管や床下を通った管など、見えない部分からの漏水だけ
    • 蛇口の閉め忘れは対象外
    • 給湯器・ボイラーなど機器からの漏水は対象外
    • 指定給水工事事業者以外が修理した場合は対象外

    引っ越し前後のチェックポイント

    • 開栓届・閉栓届を3日前までに出せる日程か
    • 申し込みは電話・FAXではできないと理解したか
    • 「給水装置開閉栓名義変更等申請書」をダウンロードしたか
    • 新居が公共下水道・農業集落排水・浄化槽のどれに当たるかを確認したか
    • 請求は検針月の翌月に下水道使用料とあわせて届くと家計に入れたか
    • 口座振替を使うなら、完了まで1か月程度かかる前提で早めに申し込んだか
    • クレジットカードでは払えないと確認したか

    よくある質問(Q&A)

    有田町の水道の窓口はどこですか?

    有田町上下水道課(0955-46-2746)です。水道と下水道はどちらも町の上下水道課が担当しており、課の中の下水道担当の電話は0955-46-2946です。

    水道の使用開始はいつまでに申し込めばよいですか?

    使い始める日の3日前までに開栓届を提出します。届出書は町の手続きのページにある「給水装置開閉栓名義変更等申請書」を使います。

    電話で使用開始や中止を申し込めますか?

    申し込めません。町は電話・FAXでの受付は行っていないと案内しており、開栓届・閉栓届を提出して申し込みます。手続きについての問い合わせは上下水道課が受けています。

    水道料金はいつ請求されますか?

    毎月検針し、検針月の翌月に下水道使用料とあわせて請求されます。口座振替の場合は検針した月の翌25日に引き落とされます。

    有田町の水道料金はどのように支払えますか?

    口座振替と納付書の2種類です。納付書は取扱金融機関の本支店、コンビニエンスストア、上下水道課・役場本庁会計窓口で支払えます。クレジットカードでの支払いは取り扱っていません。

    水道料金はこれから変わりますか?

    令和8年10月8日に上下水道事業審議会が、下水道使用料と水道料金を引き上げる内容の答申を町長に出しました。料金の改定はまだ決まっていません。いまの料金は町の水道料金早見表で確認できます。

    有田町の水道料金はいくらですか?

    口径13mmで1か月に20m³を使った場合、水道料金は4,451円、下水道使用料は3,520円で、あわせて7,971円(税込・2026年10月時点)です。一人暮らしの目安の1か月8m³では、水道料金が1,738円です。

    まとめ

    有田町の水道と下水道は、町の有田町上下水道課(0955-46-2746)が担当しています。使用開始・中止は開栓届・閉栓届を3日前までに出して申し込み、電話やFAXでは受け付けていません。町内で引っ越すときも、旧住所と新住所の届出をそれぞれ用意しておきましょう。

    料金は口径13mmで1か月20m³なら水道4,451円・下水道3,520円、合わせて7,971円です。佐賀県内の他の市区町村と比べてもほぼ同じ水準で、毎月検針・翌月請求のしくみです。上下水道事業審議会から料金を引き上げる答申が出ていますが、まだ決まっていません。料金の見直しの状況は、町のサイトで最新の情報を確かめておくと安心です。

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