時津町 水道の使用開始・引っ越し|時津町上下水道料金センターへの手続きと料金

長崎県時津町
水道受付センター

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    必須お申し込みの場合は、お手続きのため必要な範囲で各事業者等へ個人情報が提供されることにも同意します。

    ※営業時間外にご連絡いただいた場合は、翌営業日に対応いたします。

    長崎県時津町へ引っ越すときは、新居で水道を使うための使用開始の届出が必要です。時津町の上水道・下水道は町が自ら運営しており、使用開始・休止(中止)・名義変更の届出は時津町上下水道料金センター(095-865-6109)がまとめて受け付けています。水道と下水道で窓口が分かれていないので、引っ越しの手続きは1か所で済みます。

    時津町の届出で特徴的なのは、時津町LINE公式アカウントから使用開始・休止の手続きができることです。一方で、使用開始は電話では受け付けていません。届出の方法が手続きごとに違うため、このページでは開始・休止・町内転居の順に整理します。

    時津町の水道使用開始手続き

    水道使用開始の申し込み方法

    使用開始の届出は「上・中・下水道使用開始申込(届出)」という様式で行います。町の案内では、届出の方法は窓口とLINEの2通りで、電話とインターネット(LINE以外)は使えません(上・中・下水道に関する届出について|時津町)。

    1. 時津町LINE公式アカウント
      役場に行かずに手続きができます。
      ・ 使用開始・休止・名義変更に対応
      ・ 町は「役場に来庁せずに手続きができますので、ご活用ください」と案内しています
    2. 窓口
      時津町上下水道料金センターで届け出ます。
      ・ 所在地:〒851-2198 長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
      ・ 電話番号:095-865-6109(直通)

    料金センターは役場と同じ所在地にあり、役場の窓口受付時間は午前9時から午後5時(土・日・祝日・休日と12月29日から翌年1月3日を除く)です。

    使用開始の申込書に書くこと

    町が公開している使用開始の申込書には、次のような記入欄があります。窓口へ行く前に、手元にそろえておくと記入がスムーズです。

    • 開栓日(水道を使い始める日)
    • 設置場所(時津町の郷名・番地とアパート名など)
    • 請求書の送付先(設置場所と違う場合だけ)
    • 使用者の氏名・フリガナ・生年月日・電話番号
    • 代理人が届け出る場合は代理人の住所・氏名・電話番号

    申込書の題名が「上・中・下」となっているのは、時津町には上水道・下水道に加えて中水道があるためです。1枚の届出で、使う設備の分をまとめて申し込む形になっています。

    届け出ずに使うと給水停止のおそれ

    町は注意事項として「届出がないまま水道を使用されますと、給水を停止することがあります」と明記しています。入居した部屋の蛇口から水が出る場合でも、使用開始の届出は必ず済ませてください。

    また、時津町の給水契約は「時津町水道給水条例」と「時津町水道給水条例施行規則」が定型約款にあたると町が案内しています。料金や使用のルールはこの条例と規則に定められており、町の届出ページから条文を確認できます。

    時津町の水道使用休止(中止)手続き

    水道使用休止の申し込み方法

    転出などで水道を使わなくなるときは「上・中・下水道使用休止(廃止)届」を出します。使用開始と違い、休止は窓口・電話・LINEの3通りで届け出られます。

    • 届出先は時津町上下水道料金センター(095-865-6109)
    • 窓口・電話・時津町LINE公式アカウントのいずれでも届け出られる
    • 届出書には休止年月日と休止後の住所を書く欄がある
    • 家屋を解体する場合は、休止ではなく「廃止」として届け出る
    • 長い間水道を使わないときも、休止の届出の対象になる

    休止日に職員が検針に来て精算する

    町の「料金についてのよくある質問」によると、休止届を出したあと、水道を使用しなくなる日(休止届による転出予定日)に職員がメーターの検針に伺い、料金の計算を行います。検針で確定した料金は、口座振替か納付書で納めます(料金についてのよくある質問|時津町)。

    休止届の様式には精算の方法として「口座」と「納付書」を選ぶ欄があります。転出先で納付書を受け取りたい場合は、休止後の住所を正確に伝えておきましょう。

    休止を忘れると基本料金がかかり続ける

    町は、届出がないまま転居すると水道は休止にならず、水道料金等は請求されると注意を呼びかけています。水道を使っていなくても基本料金がかかります。未納分は支払うことになるため、引っ越しが決まったら休止の届出を忘れずに行ってください。

    時津町内で引っ越す場合

    町の届出の一覧では、使用開始(新たに使い始めるとき)と休止(使用をやめるとき)が別々の届出になっています。そのため町内の住み替えでも、旧住所の休止と新住所の開始の2件を届け出る形になります。

    町内転居で確認しておくこと

    • 使用開始は電話では受け付けていないため、新住所の分は窓口かLINEで届け出ます
    • 口座振替を続けたい場合や支払方法を変える場合は、「口座振替納入通知書送付依頼書」という別の届出になります
    • 相続などで使用者の名義だけが変わる場合は「上・中・下水道名義・送付先変更届」を使います(窓口・LINEで受付)

    時津町の水道料金

    時津町の水道料金は、口径13mmの一般家庭で1か月に20m³を使った場合、3,685円(税込)です。一人暮らしなどで使用量が少なく、1か月8m³なら1,617円です。料金は口径(メーターの大きさ)ごとの基本料金と、使った水量に応じた料金を合わせて決まり、使う量が多いほど1m³あたりの単価が上がるしくみです。

    なお、時津町は口径によって基本料金の差が大きいのが特徴です。口径20mmのメーターを使っている住宅では、1か月20m³で5,665円になります。下の料金表は口径13mmの額なので、戸建てなどで口径が違う場合は検針票で口径を確かめてください。

    時津町の下水道使用料

    公共下水道につないでいる住宅では、下水道使用料もかかります。1か月に20m³なら3,256円(税込)で、上下水道を合わせると6,941円です。下水道使用料も水道と同じく、上下水道料金センターがまとめて扱っています。

    また、町は町管理合併浄化槽の使用料は下水道使用料と同額と案内しています。下水道の区域外で町管理の合併浄化槽を使っている住宅でも、下水道と同じ料金表で計算されます。

    中水道や井戸水を使う家の下水道

    下水道使用料のもとになる汚水量は、使っている水の種類によって決め方が変わります。時津町には中水道(水道とは別の料金表)があるため、組み合わせごとに次のように定められています。

    • 水道水のみ:水道の使用水量
    • 水道水と中水の併用:水道の使用水量+中水の使用水量
    • 水道水と地下水の併用:水道の使用水量+地下水の使用水量
    • 地下水のみ:地下水の使用水量

    中水や井戸水を併用している住宅では、水道の使用水量だけでなく、中水や地下水の分も下水道使用料の計算に入ります。引っ越し先の設備が気になる場合は、上下水道料金センターに確認してください。

    検針は毎月5日から10日

    時津町では水道メーターの検針を委託しており、委託された検針員が毎月5日から10日の間に各区域のメーターを検針しています。2か月ごとではなく毎月の検針なので、料金も1か月単位で計算されます。

    町はこの期間、メーターボックスの上や周りに物を置かないよう協力を呼びかけています。引っ越し直後は荷物や自転車をメーターボックスの近くに置きがちなので注意しましょう。

    水道料金表

    下の料金表とこの節の金額は、2026年9月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。

    口径13mm・1か月分の税込金額です。

    使用水量(m³)水道料金(円)下水道料金(円)合計(税込)
    07701,0561,826
    18411,0781,919
    29131,1002,013
    39841,1222,106
    41,1111,1442,255
    51,2371,1662,403
    61,3641,1882,552
    71,4901,2102,700
    81,6171,2322,849
    91,7431,2542,997
    101,8701,2763,146
    112,0511,4743,525
    122,2331,6723,905
    132,4141,8704,284
    142,5962,0684,664
    152,7772,2665,043
    162,9592,4645,423
    173,1402,6625,802
    183,3222,8606,182
    193,5033,0586,561
    203,6853,2566,941
    213,9213,4547,375
    224,1583,6527,810
    234,3943,8508,244
    244,6314,0488,679
    254,8674,2469,113
    265,1044,4449,548
    275,3404,6429,982
    285,5774,84010,417
    295,8135,03810,851
    306,0505,23611,286
    316,2865,44511,731
    326,5235,65412,177
    336,7595,86312,622
    346,9966,07213,068
    357,2326,28113,513
    367,4696,49013,959
    377,7056,69914,404
    387,9426,90814,850
    398,1787,11715,295
    408,4157,32615,741
    参照:水道料金|時津町上下水道課

    お住まいの地区・施設によって料金が異なります

    上の表は町内でもっとも世帯数の多い区分の料金です。次の地区・施設にお住まいの場合は、料金の決まり方が異なります。

    制度・地区区分1か月の料金料金の決まり方
    時津町管理合併処理浄化槽使用料下水道3,256円使用水量20m³/1か月の場合

    この料金表の金額は、1か月あたりに換算した税込金額です。2か月ごとに請求する地域では、1回の請求額はおおよそこの2倍になります。正確な請求額は検針票または各水道事業者の公式サイトでご確認ください。

    水道料金の比較

    時津町とほかの市区町村との料金の比較

    自治体金額(円)
    時津町6,941円
    長崎県平均7,186円
    全国平均6,543円
    長崎市7,815円
    長与町6,886円
    各自治体の公式料金表をもとに当サイトが集計(全国平均は水道1,737自治体・下水道1,533自治体、長崎県平均は水道21自治体・下水道16自治体の単純平均)。上下水道の合計(口径13mm・1か月20m³・税込)

    時津町の上下水道料金(1か月20m³)は合計6,941円で、長崎県の平均より約200円安く、全国平均より約400円高い水準です。周辺の市町村と比べると、長崎市より約900円安く、長与町より約100円高くなっています。長崎県の平均と比べると水道料金は安い一方で、下水道使用料はやや高めです。長与町とは下水道使用料が同じ額で、差は水道料金の分だけです。

    時津町の水道料金の支払い方法

    支払い方法は次の2通りです。町は納め忘れを防ぐため口座振替をすすめています(料金についてのよくある質問|時津町)。

    1. 口座振替
      指定した口座から自動で引き落とされます。
      ・ 取扱:十八親和銀行・長崎銀行・長崎三菱信用組合・長崎西彼農業協同組合の本支店、九州管内の郵便局(沖縄を除く)及びゆうちょ銀行
      ・ 申し込みは窓口か、インターネットの「こうふりネット」
    2. 納付書
      届いた納付書で支払います。
      ・ 役場会計課・上下水道課の窓口
      ・ 上記の金融機関等の本支店

    こうふりネットで口座振替を申し込めるのは、十八親和銀行・長崎西彼農業協同組合・ゆうちょ銀行の3つだけです。長崎銀行や長崎三菱信用組合の口座を使う場合は、窓口で申し込みます。

    水道料金の支払いで注意すること

    • 領収済通知書と口座振替済通知書は再発行されません。届いたら大切に保管します
    • 紛失したときは代わりに「水道料金支払い証明書」を発行してもらえます。上下水道料金センターの窓口で申請し、手数料がかかります
    • 郵便局・ゆうちょ銀行で使えるのは九州管内(沖縄を除く)です。県外から引っ越す場合は口座の種類を確認します
    • 休止の届出をしないまま転居すると、使っていなくても基本料金の請求が続きます

    時津町の水道トラブルと漏水の減免

    町は自らを「水源に乏しい町」と説明しており、配水管の計画的な布設替えや深夜の漏水調査を続けています。家の中の水漏れも、早めに気づいて直すことが大切です。

    休日の水道トラブルは当番業者へ

    時津町は休日の水道トラブルに備えて、給水装置工事事業者の休日当番制度を設けています。当番業者と電話番号は町のページに月ごとに掲載されています(休日における水道トラブルの連絡先について|時津町)。

    • 休日の対応時間は午前8時から午後5時まで
    • その日の当番業者に連絡がつかないときは子々川浄水場(095-882-8204)へ連絡する
    • 修理は時津町の指定給水装置工事事業者に依頼する

    漏水したときは料金の減免を申請できる

    時津町には漏水による水道料金の減免制度があります。次のいずれかにあたる場合、料金が減免される場合があります(減免申請制度について|時津町)。

    • 地下に埋まっている部分の破損、または不可抗力による事故
    • ボールタップの故障
    • 屋根の上に設置された太陽熱温水器の破損
    • トイレのロータンクのフロートバルブの不良

    修理は町の指定給水装置事業者に依頼し、修理が終わってから90日以内に水道料金減免申請書を料金センターへ提出します。詳しくは上下水道料金センター(095-865-6109)へ問い合わせてください。

    引っ越し前後のチェックポイント

    • 使用開始を窓口かLINEで届け出たか(電話では受け付けていない)
    • 蛇口から水が出ていても、使用開始の届出を済ませたか
    • 旧住所の休止届を出し、休止後の住所を伝えたか
    • 精算を口座振替にするか納付書にするか決めたか
    • 口座振替の金融機関がこうふりネットの対象かを確認したか
    • 新居のメーターの口径(13mmか20mmか)を検針票で確かめたか
    • 毎月5日から10日の検針期間に、メーターボックスの上に物を置いていないか
    • 休日の水道トラブルの連絡先(当番業者・子々川浄水場)を控えたか

    よくある質問(Q&A)

    時津町の水道の窓口はどこですか?

    時津町上下水道料金センター(095-865-6109)です。所在地は長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1で、上水道・中水道・下水道の使用開始、休止、名義変更の届出をまとめて受け付けています。

    水道の使用開始は電話で申し込めますか?

    電話では申し込めません。使用開始の届出は、上下水道料金センターの窓口か、時津町LINE公式アカウントで行います。休止(中止)の届出は、窓口・電話・LINEのいずれでも受け付けています。

    引っ越しのとき、水道料金の精算はどうなりますか?

    休止届を出したあと、水道を使用しなくなる日(休止届による転出予定日)に職員がメーターの検針に伺い、料金を計算します。確定した料金は、口座振替か納付書で納めます。

    時津町の水道料金はどのように支払えますか?

    口座振替と納付書の2通りです。口座振替は十八親和銀行・長崎銀行・長崎三菱信用組合・長崎西彼農業協同組合・九州管内の郵便局(沖縄を除く)及びゆうちょ銀行で利用でき、十八親和銀行・長崎西彼農業協同組合・ゆうちょ銀行はインターネットの「こうふりネット」でも申し込めます。

    水道メーターの検針はいつですか?

    町から委託された検針員が、毎月5日から10日の間に各区域の水道メーターを検針しています。この期間はメーターボックスの上や周りに物を置かないよう、町が協力を呼びかけています。

    休日に水道のトラブルが起きたらどこに連絡しますか?

    町のページに掲載されている、その日の当番の給水装置工事事業者へ連絡します。休日の対応時間は午前8時から午後5時までで、当番業者に連絡がつかないときは子々川浄水場(095-882-8204)へ連絡します。

    まとめ

    時津町の上水道・下水道は町が運営しており、引っ越しの届出は時津町上下水道料金センター(095-865-6109)が一括で受け付けています。使用開始は窓口かLINEで、電話では受け付けていません。休止は窓口・電話・LINEで届け出られ、転出予定日に職員が検針に来て精算します。届け出ないまま転居すると基本料金がかかり続けるので注意してください。

    料金は口径13mmで1か月20m³なら水道3,685円・下水道3,256円、合わせて6,941円です。長崎県内の他の市区町村と比べると県の平均よりやや安い水準ですが、口径20mmの住宅では水道料金が大きく上がります。検針は毎月5日から10日、支払いは口座振替か納付書です。休日の水漏れに備えて、当番業者の掲載ページも確認しておきましょう。

    関連リンク

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