佐賀県みやき町
水道受付センター
佐賀県みやき町へ引っ越すときは、新居で水道を使うための使用開始手続きが必要です。みやき町の上水道は町ではなく佐賀東部水道企業団が運営しており、町に住む人の窓口は企業団の三養基営業所です。町の上水道のページも「上水道に関することなどは、佐賀東部水道企業団までお問い合わせください」と案内しています。
一方で下水道はみやき町事業部下水道課の所管で、届け出の窓口も支払いの周期も水道とは別です。水道の手続きだけで済ませず、下水道を使う住宅では町への届け出も忘れずに行ってください。
みやき町の水道使用開始手続き
水道使用開始の申し込み方法
企業団は「引っ越しなどで水道を使用されるときは、事前に水道使用開始届出書等によるお申し込みが必要です」と案内しています。申し込み方法は次の2通りです(水道の手続きについて|佐賀東部水道企業団)。
- web申請
企業団の「水道・下水道の使用に関する各種届出」から申し込めます。
・ 「使用を開始する方」を選ぶと新住所の開始届だけを届け出ます
・ 画面に示される期間以外の日に使用を始める場合は電話で申し込みます - 電話
基山町・上峰町・みやき町を担当する三養基営業所へ連絡します。
・ 電話番号:0942-89-2868(佐賀東部水道企業団 三養基営業所)
・ 営業時間:8:30~17:15
・ 休日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12/29~1/3)
web申請の画面では、電話番号は日中に連絡がとれる番号を入力するよう求められます。三養基営業所の所在地は、町の上水道のページではみやき町大字東尾737-5と案内されています。
開栓の前に蛇口を閉めておく
web申請のページには「宅内の蛇口等が開いている場合は開栓ができないことがあります」という注意書きがあります。入居前に家の中の蛇口がすべて閉まっているかを確かめておくと、使い始めがスムーズです。
下水道の使用開始は町へ届け出る
企業団のweb申請で手続きできるのは、みやき町では上水道のみです。下水道を使うときは、町の下水道課へ「公共下水道使用(開始・再開・休止・廃止)届」を提出します。届出の様式は下水道使用料|みやき町のページに置かれています。
- 問い合わせ先:みやき町 事業部 下水道課 管理担当(0942-96-5535)
- 開庁時間は月~金曜日の8時30分~17時15分。土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は閉庁
- 下水道管の位置は、町が公開しているみやきMAPの下水道管路図でも確認できます
みやき町の水道使用中止手続き
中止のときに伝えること
引っ越しで水道の使用をやめるときは、三養基営業所へ電話するか、web申請の「使用を中止する方」から届け出ます。企業団は次の4点を知らせるよう案内しています。
- お客様の「水栓番号」(「使用水量等のお知らせ」に記載)
- 住所、氏名、電話番号
- 水道の使用を中止する日
- 引っ越し先と、その電話番号
下水道を使っていた場合は、町の下水道課へも廃止の届け出が必要です。
長く家を空けるときも中止の届け出を
企業団の水道料金には基本料金があり、使用水量が0m³でも、中止の届け出がない限り基本料金がかかります。引っ越しのほか、長期入院などで長い間水道を使わないときも、三養基営業所へ中止を届け出るよう案内されています。
みやき町内で引っ越す場合
企業団のQ&Aは、同じ町内での引っ越しについて「給水先住所を変更されるときは、届出が必要」「引越しの5日前までに、エリア内の営業所までご連絡ください」と答えています。料金は、旧住所の最終使用日までの分が精算されます(Q&A 水道料金について|佐賀東部水道企業団)。
町内転居で確認しておくこと
- web申請には「企業団管内で転居する方」の入口があり、旧住所の中止届と新住所の開始届を一度に届け出られます
- 町内でも地区が変わると検針月が変わることがあります(北茂安地区は奇数月、中原地区・三根地区は偶数月)
- 名義だけが変わるときや、納入通知書の送付先を変えるときは、水栓番号を添えて三養基営業所へ連絡します
みやき町の水道料金
みやき町の水道料金は、一般家庭で1か月に20m³を使った場合、3,960円(税込)です。使用量の少ない世帯の目安として、1か月8m³なら1,430円(税込)です。
企業団の区域では同じ料金
企業団は「企業団の水道事業区域では、同一料金」と説明しています。みやき町のほか、上峰町・基山町・吉野ヶ里町・神埼市(脊振町を除く)・佐賀市の川副町と東与賀町が同じ料金です。料金は基本料金と超過料金からなります。
- 検針は2か月ごとで、1回の請求は2か月分の基本料金と超過料金の合計(1円未満の端数は切り捨て)
- 1か月5m³以下の少ない使用には特例の料金がある。ただし水道の使用を途中で開始・中止した場合は該当しない
下水道使用料は世帯の人数で決まる
みやき町の下水道使用料は、使った水の量ではなく「世帯割」と「世帯員数割」の合計で決まります(10円未満は切り捨て)。3人世帯なら1か月3,850円(税込)です。水道20m³と3人世帯の下水道を合わせると、1か月7,810円が目安になります。
- 世帯員数の確認は4月1日と10月1日に行われる
- 転出や長期不在などで世帯員数が変わったときは「公共下水道使用料減額申請書」の提出が必要
- 農業集落排水処理施設の使用料は公共下水道と同じ額
月の途中で引っ越したときの下水道使用料
下水道使用料は月単位のため、引っ越しの日付で負担が変わります。町は次のように定めています。
- 使用を開始・再開した日がその月の14日以前なら半額、15日以後なら翌月から
- 使用を休止・廃止した日がその月の14日以前なら半額、15日以後なら全額
水道料金表
下の料金表とこの節の金額は、2026年9月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。
口径13mm・1か月分の税込金額です。
| 使用水量(m³) | 水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0〜5 | 1,265 | 3,850 | 5,115 |
| 6〜10 | 1,430 | 5,280 | |
| 11 | 1,683 | 5,533 | |
| 12 | 1,936 | 5,786 | |
| 13 | 2,189 | 6,039 | |
| 14 | 2,442 | 6,292 | |
| 15 | 2,695 | 6,545 | |
| 16 | 2,948 | 6,798 | |
| 17 | 3,201 | 7,051 | |
| 18 | 3,454 | 7,304 | |
| 19 | 3,707 | 7,557 | |
| 20 | 3,960 | 7,810 | |
| 21 | 4,213 | 8,063 | |
| 22 | 4,466 | 8,316 | |
| 23 | 4,719 | 8,569 | |
| 24 | 4,972 | 8,822 | |
| 25 | 5,225 | 9,075 | |
| 26 | 5,478 | 9,328 | |
| 27 | 5,731 | 9,581 | |
| 28 | 5,984 | 9,834 | |
| 29 | 6,237 | 10,087 | |
| 30 | 6,490 | 10,340 | |
| 31 | 6,743 | 10,593 | |
| 32 | 6,996 | 10,846 | |
| 33 | 7,249 | 11,099 | |
| 34 | 7,502 | 11,352 | |
| 35 | 7,755 | 11,605 | |
| 36 | 8,008 | 11,858 | |
| 37 | 8,261 | 12,111 | |
| 38 | 8,514 | 12,364 | |
| 39 | 8,767 | 12,617 | |
| 40 | 9,020 | 12,870 |
お住まいの地区・施設によって料金が異なります
上の表は町内でもっとも世帯数の多い区分の料金です。次の地区・施設にお住まいの場合は、料金の決まり方が異なります。
| 制度・地区 | 区分 | 1か月の料金 | 料金の決まり方 |
|---|---|---|---|
| 農業集落排水処理施設 | 下水道 | 3,850円 | 料金の決まり方は事業者へご確認ください |
水道料金の比較
みやき町とほかの市区町村との料金の比較
| 自治体 | 金額(円) |
|---|---|
| みやき町 | 7,810円 |
| 佐賀県平均 | 7,939円 |
| 全国平均 | 6,543円 |
| 鳥栖市 | 5,775円 |
| 吉野ヶ里町 | 7,590円 |
| 上峰町 | 7,810円 |
みやき町の上下水道料金の合計は、佐賀県平均より約100円安く、全国平均より約1,300円高い水準です。周辺の市町村と比べると、みやき町は鳥栖市より約2,000円高くなっています。みやき町は吉野ヶ里町より約200円高くなっています。上峰町とはほぼ同じ水準です。
吉野ヶ里町と上峰町は同じ企業団の区域なので、水道料金は同じで、違いが出るのは下水道使用料です。なお、みやき町の下水道使用料は水量ではなく世帯の人数で決まるため、グラフでは3人世帯の月額で比べています。単身世帯など人数が違う場合は、町の計算例で確かめてください。
みやき町の水道料金の支払い方法
水道料金の支払い方法は口座振替と納入通知書の2種類です。クレジットカード払いには対応していません(水道料金のお支払方法について|佐賀東部水道企業団)。
- 口座振替
収納取扱金融機関の窓口で直接申し込みます。
・ 必要なもの:通帳のお届け印と口座番号
・ 振替日:検針月の27日(土・日・祝日の場合は翌営業日)
・ 再振替日:検針翌月の14日(土・日・祝日の場合は翌営業日) - 納入通知書
ハガキ型(圧着式)の納入通知書が検針月の16日頃に届きます。
・ 収納取扱金融機関、コンビニエンスストアで支払えます(郵便局は、マークが印刷されている納入通知書に限ります)
・ ゆうちょ銀行での支払いは沖縄県を除く九州管内に限られます - スマートフォン決済
納入通知書のバーコードを読み取って支払います。
・ データ通信料は自己負担
口座振替の取扱金融機関は、佐賀銀行・ゆうちょ銀行・佐賀信用金庫・佐賀東信用組合・九州労働金庫・筑邦銀行・西日本シティ銀行・福岡銀行・大川信用金庫・佐賀県農業協同組合・九州信用漁業協同組合連合会などです。佐賀共栄銀行は口座振替のみの取り扱いです。
下水道使用料は町へ納めます。町は「口座振替又は納付書により毎月納めてください」と案内しており、納期限は使用月の翌月の末日、口座の振替日は毎月25日の予定です。水道料金は2か月ごと、下水道使用料は毎月と、支払いの周期が違う点に注意してください。
支払いで注意すること
- 口座振替は申し込んでから営業所の手続きが終わるまで半月から1か月ほどかかり、その間は納入通知書が届く
- 再振替日を過ぎた分は口座振替できない。届いた納入通知書で期日までに支払う
- バーコードが印刷されていない納入通知書はコンビニとスマートフォン決済では使えない
- スマートフォン決済では領収書が発行されない。必要なら金融機関やコンビニの窓口で支払う
- 支払い後も領収印のない納入通知書が手元に残るため、二重払いに注意
- 納入期限を過ぎた納入通知書は、三養基営業所に問い合わせてから支払う
みやき町の下水道を使うときに守ること
雨水は下水道に流さない
町は「みやき町の下水道は、家庭や事業場からの汚水のみを処理する施設です」と説明しています。雨水を流すと排水管路が満水になり、浄化センターの機能を著しく低下させるおそれがあるため、家庭内のマスに雨水や土砂が入らないようにします(みやき町の公共下水道|みやき町)。
流してはいけないもの
- 調理くずや食べ残し。ディスポーザーは使用しないよう案内されている
- 廃油は詰まりの原因になるため絶対に流さない。凝固剤で固めて可燃ゴミなどに出す
- 小麦粉類も排水管が詰まる大きな原因になるため、可燃ゴミとして処理する
- 衛生用品・紙おむつ・ティッシュなどはトイレに絶対に流さない
水漏れや水が出ないときの連絡先
道路からの水漏れや濁りは三養基営業所へ
企業団の営業エリア別の問い合わせ先では、みやき町に住む人は道路からの水漏れ、水が出ない・水の出が悪い、水のにごりについても三養基営業所(0942-89-2868)が窓口です(営業エリア別お問い合わせ先|佐賀東部水道企業団)。
家の中の水漏れは指定事業者に依頼する
宅内での水漏れや宅内の水道工事は、佐賀東部水道企業団指定給水装置工事事業者に依頼します。家中の蛇口をすべて閉めても水道メーターのパイロットが少しでも回っていれば、水漏れの可能性があります。急に使用水量が増えたときも、まずこの確認をしてみてください。
引っ越し前後のチェックポイント
- 水道の開始・中止を三養基営業所(電話またはweb申請)へ届け出たか
- web申請で選べない日なら、営業時間内に電話したか
- 開栓の前に、新居の蛇口がすべて閉まっているか確かめたか
- 下水道を使う住宅なら、町の下水道課へ使用届を出したか
- 世帯の人数が変わったとき、下水道使用料の減額申請が必要か確認したか
- 旧住所の水栓番号を控えたか(中止の連絡で必要)
- 新居の地区が奇数月検針か偶数月検針かを把握したか
- 口座振替の手続きが終わるまでの間、納入通知書で支払う準備をしたか
よくある質問(Q&A)
- みやき町の水道の窓口はどこですか?
-
上水道は佐賀東部水道企業団の三養基営業所(0942-89-2868)です。営業時間は8:30~17:15で、土曜、日曜、祝日、年末年始(12/29~1/3)は休みです。下水道はみやき町事業部下水道課(0942-96-5535)が窓口です(町役場の開庁時間は月~金曜日の8時30分~17時15分)。
- 水道の使用開始はインターネットで申し込めますか?
-
申し込めます。佐賀東部水道企業団のweb申請「水道・下水道の使用に関する各種届出」から手続きできます。ただし画面に示される期間以外の日に使用を始める場合は、三養基営業所へ電話で申し込みます。
- 下水道の手続きも水道と一緒に済みますか?
-
企業団で手続きできるのは、みやき町では上水道のみです。下水道を使い始めるときややめるときは、町の下水道課へ「公共下水道使用(開始・再開・休止・廃止)届」を提出します。
- みやき町の下水道使用料はどのように決まりますか?
-
使った水の量ではなく、世帯割と世帯員数割の合計で決まります。世帯員数の確認は4月1日と10月1日に行われ、転出や長期不在などで人数が変わったときは「公共下水道使用料減額申請書」の提出が必要です。
- 月の途中で引っ越すと下水道使用料はどうなりますか?
-
使用を開始した日がその月の14日以前なら半額、15日以後なら翌月からかかります。使用を廃止した日がその月の14日以前なら半額、15日以後なら全額です。
- みやき町の水道料金はどのように支払えますか?
-
口座振替か納入通知書で支払います。納入通知書は金融機関・コンビニエンスストア(郵便局はマークが印刷されている納入通知書に限る)のほか、スマートフォン決済でも支払えます。クレジットカード払いには対応していません。
まとめ
みやき町の上水道は佐賀東部水道企業団が運営しており、引っ越しの開始・中止は三養基営業所(0942-89-2868)へ電話するか、企業団のweb申請で届け出ます。下水道は町の下水道課の所管なので、水道とは別に使用届を出す必要があります。
料金は1か月20m³で水道3,960円、下水道は世帯の人数で決まり3人世帯で3,850円です。佐賀県内の他の市区町村と比べるとやや安い一方、全国と比べると高めです。水道は2か月ごと、下水道は毎月と支払いの周期が違うことも覚えておくと、引っ越し後の家計管理で迷いません。