岡山県真庭市
水道受付センター
岡山県真庭市へ引っ越すときは、新居で水道を使うための使用開始の届け出が必要です。真庭市の水道と下水道は、どちらも真庭市役所の上下水道課が受け付けています。上下水道の届け出は1枚の「水道異動届出書」でまとめて出せるので、窓口を分けて考える必要はありません。
真庭市で特に注意したいのは開栓作業が平日にしか行われないことです。土曜・日曜・祝日から水道を使いたい場合は前の営業日に開栓されるため、申し込みの期限も前倒しになります。市外へ転出するときや市内で移るときは、旧住所の水道の休止も忘れずに届け出てください。
真庭市の水道使用開始手続き
水道使用開始の申し込み方法
使用を始めたい日の3営業日前までに、次のいずれかの方法で申し込みます(水道の各種届出について|真庭市)。
- 電話
真庭市役所の上下水道課、または各振興局へ電話します。
・ 電話番号:0867-42-1108(真庭市役所 上下水道課)
・ 受付時間:平日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで - インターネット
市の電子申請から申し込めます。
・ 申込先は水道の開始・休止手続きのページからリンクされています
・ 夜間・休日・年末年始(12月29日〜1月3日)の申請は翌営業日の受付になります - 届出書の提出
「水道異動届出書」に記入し、上下水道課または各振興局に提出します。
・ 届出書は市のサイトからダウンロードして印刷できます
市は「期間が短いと対応できない場合があります」と案内しています。また、申し込み内容に不備がある場合や水栓の場所が確認できない場合は、希望日に開始できないことがあります。水道を使う場所の住所は正確に伝えましょう。
土日・祝日から使うときは前の営業日に開栓
開栓作業は平日に行われます。土曜・日曜・祝日・年末年始から水道を使う場合は、その前の営業日に開栓されるため、届け出もその開栓日から数えて3営業日前までに済ませる必要があります。週末の引っ越しでは、週の前半には申し込んでおくと安心です。
開栓作業の立ち会いは原則いらない
- 開栓作業では職員が敷地内に立ち入りますが、立ち会いは必要ありません
- ただし水道メーターが宅内にある場合は立ち会いを求められます
- 開栓日までに蛇口をすべて閉めておく。開いた蛇口から流れた水も水道料金に反映されます
休止中の水道を使うには開栓手数料がかかる
休止の届け出が出された水道は止水栓が閉められています。休止中の水道を使い始めるときは職員による開栓作業が必要で、開栓手数料がかかります。手数料の額と支払い方は、申し込みのときに上下水道課で確認してください。
真庭市の水道使用中止(休止)手続き
水道休止の申し込み方法
- 真庭市では引っ越しで水道を止める手続きを「休止」と呼びます
- 申し込み先は使用開始と同じ上下水道課(0867-42-1108)または各振興局
- 電話・インターネット・「水道異動届出書」の提出のどれでも申し込める
- 期限は休止を希望する日の3営業日前まで
- 職員が閉栓作業を行う。立ち会いは不要(宅内にメーターがある場合は立ち会い)
届け出ないと使っていなくても料金がかかる
市は「休止の届出がないと、水道を使用していなくても水道料金がかかります」と明記しています。引っ越しが決まったら早めに届け出ましょう。届け出が出された後は止水栓が閉められるので、水は出なくなります。
なお、申込者と契約者が違う場合は、当事者どうしで話し合ったうえで申し込むよう案内されています。家族名義の契約を止めるときなどは、名義人と相談しておきましょう。
真庭市内で引っ越す場合
市内の住み替えでも、旧住所の休止と新住所の開始をそれぞれ届け出ることになります。インターネットの申込フォームも開始用と休止用に分かれています。どちらも3営業日前までが期限です。
市内転居で確認しておくこと
- 地区が変わると検針と請求の月も変わります。落合・久世地区は偶数月、それ以外の地区は奇数月です
- 使用者(契約者)だけが変わる場合も「水道異動届出書」を出します。届け出がないと請求先が変わりません
- 家や土地を買って給水装置の所有者が変わる場合は「水道所有者名義変更届」という別の書類で、インターネットや電話では手続きできません
真庭市の水道料金
真庭市の水道料金は、口径13mmの一般家庭で1か月に20m³を使った場合、4,290円(税込)です。口径20mmなら4,312円です。使用量が少ない家庭では、1か月8m³までなら1,518円です。料金はメーター使用料も含んだ額です。
真庭市の下水道使用料
下水道のある住宅では下水道使用料もかかります。1か月に20m³なら3,168円(税込)で、上下水道を合わせると7,458円です。下水道は公共下水道と農業集落排水があり、どちらも上下水道課が受け付けています。
水道水だけを使っている家庭は、水道の使用量から下水道使用料を計算します。井戸水を使っている、または井戸水と水道水を併用している家庭は、世帯の人数から汚水の量を認定して計算します。人数は住民基本台帳で確認されるため、進学や長期入院で実際に住む人数が違うときは「世帯員数変更届」を出します。
検針は2か月に1回・地区で月が違う
真庭市では水道メーターを2か月に1度、月初めに検針し、その月の末日が納期限になります。検針の月は地区によって次のように分かれています。
- 偶数月に検針:落合地区・久世地区
- 奇数月に検針:北房・勝山・湯原・美甘・川上・八束・中和地区
検針員がメーターボックスを確認するので、ボックスの上に車や物を置かない・飼い犬を近くにつながないといった協力も求められています。
2026年2月請求分から上下水道を一括請求
以前は検針した月に水道料金、その翌月に下水道使用料を請求していましたが、2026年2月請求分から、水道と下水道を検針した月にまとめて請求する方式に変わりました。料金そのものは変わっていません。1回に支払う額が増えるため、口座振替の人は残高に気をつけてください。
水道料金表
下の料金表とこの節の金額は、2026年9月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。
口径13mm・1か月分の税込金額です。
| 使用水量(m³) | 水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0〜8 | 1,518 | 1,320 | 2,838 |
| 9 | 1,749 | 1,474 | 3,223 |
| 10 | 1,980 | 1,628 | 3,608 |
| 11 | 2,211 | 1,782 | 3,993 |
| 12 | 2,442 | 1,936 | 4,378 |
| 13 | 2,673 | 2,090 | 4,763 |
| 14 | 2,904 | 2,244 | 5,148 |
| 15 | 3,135 | 2,398 | 5,533 |
| 16 | 3,366 | 2,552 | 5,918 |
| 17 | 3,597 | 2,706 | 6,303 |
| 18 | 3,828 | 2,860 | 6,688 |
| 19 | 4,059 | 3,014 | 7,073 |
| 20 | 4,290 | 3,168 | 7,458 |
| 21 | 4,521 | 3,322 | 7,843 |
| 22 | 4,752 | 3,476 | 8,228 |
| 23 | 4,983 | 3,630 | 8,613 |
| 24 | 5,214 | 3,784 | 8,998 |
| 25 | 5,445 | 3,938 | 9,383 |
| 26 | 5,676 | 4,092 | 9,768 |
| 27 | 5,907 | 4,246 | 10,153 |
| 28 | 6,138 | 4,400 | 10,538 |
| 29 | 6,369 | 4,554 | 10,923 |
| 30 | 6,600 | 4,708 | 11,308 |
| 31 | 6,831 | 4,862 | 11,693 |
| 32 | 7,062 | 5,016 | 12,078 |
| 33 | 7,293 | 5,170 | 12,463 |
| 34 | 7,524 | 5,324 | 12,848 |
| 35 | 7,755 | 5,478 | 13,233 |
| 36 | 7,986 | 5,632 | 13,618 |
| 37 | 8,217 | 5,786 | 14,003 |
| 38 | 8,448 | 5,940 | 14,388 |
| 39 | 8,679 | 6,094 | 14,773 |
| 40 | 8,910 | 6,248 | 15,158 |
お住まいの地区・施設によって料金が異なります
上の表は市内でもっとも世帯数の多い区分の料金です。次の地区・施設にお住まいの場合は、料金の決まり方が異なります。
| 制度・地区 | 区分 | 1か月の料金 | 料金の決まり方 |
|---|---|---|---|
| 小規模集合排水処理施設(農業集落排水等・真庭市小規模集合排水処理施設条例) | 下水道 | 3,168円 | 使用水量20m³/1か月の場合 |
水道料金の比較
真庭市とほかの市区町村との料金の比較
| 自治体 | 金額(円) |
|---|---|
| 真庭市 | 7,458円 |
| 岡山県平均 | 6,800円 |
| 全国平均 | 6,543円 |
| 津山市 | 7,040円 |
| 高梁市 | 7,230円 |
| 新見市 | 7,469円 |
真庭市の上下水道料金の合計は、岡山県の平均より約700円高い水準です。近くの市町村と比べると、津山市より約400円、高梁市より約200円高く、新見市とはほぼ同じです。内訳を見ると水道料金は比べた市町村のなかで最も高い一方、下水道使用料は岡山県の平均や近くの3市より安いのが特徴です。
真庭市の水道料金の支払い方法
支払い方法は口座振替と納付書の2通りです。クレジットカードでの支払いはできません(水道料金・下水道使用料の口座振替|真庭市)。
- 口座振替
指定した口座から自動で引き落とされます。
・ 引き落とし日は検針月の月末(月末が休日なら翌月最初の平日)
・ 申し込みは市内の金融機関や市役所の窓口にある口座振替依頼書を、希望する金融機関へ提出します
・ 手続きには少し時間がかかる場合があります - 納付書
市役所の窓口や金融機関の窓口で支払います。
・ バーコードがあり、金額が一定額以下の納付書はコンビニエンスストアでも支払えます
・ バーコードの無い納付書や金額が一定額を超える場合は、市役所か金融機関の窓口で支払います
口座振替ができる金融機関は、晴れの国岡山農業協同組合・中国銀行・トマト銀行・津山信用金庫・備北信用金庫・倉吉信用金庫・ゆうちょ銀行です。納付書が手元に無いときは上下水道課へ問い合わせてください。
水道料金の支払いで注意すること
期限を過ぎると督促付きの納付書が届く
- 請求月の翌月20日までに支払いがないと、督促状の発送にかかる実費相当額を加えた督促付き納付書が届きます
- 滞納が続くと「給水停止予告書」で予告したうえで給水停止になります。2期以上の滞納、1期の滞納で4か月以上たった場合などが対象です
- 滞納したまま転居した場合も、裁判所を通じた財産の差し押さえなどが行われると案内されています
- 事故などで意図せず料金が高額になったときや、収入の減少で支払えないときは、上下水道課へ相談するよう案内されています
上下水道課は、料金の未納がある人の携帯電話へ催告や給水停止予告をショートメッセージで送っています。送信元の番号は「0867-42-1108」(ソフトバンクは「251000」)です。
上下水道課の職員を名乗る訪問に注意
市は、上下水道課の職員を装った詐欺・窃盗・悪質な訪問販売が発生しているとして注意を呼びかけています。上下水道課は水道管の点検・清掃、頼まれていない水質検査、浄水器の取り付けやあっせんを行っていません。検針票での料金の集金も行っていません。不審に思ったら職員証の提示を求め、上下水道課へ直接問い合わせてください。
真庭市で注意したい冬の水道管凍結と漏水
市は「冬場で冷え込みが厳しい際には、水道管が凍結する恐れがあります」と注意を呼びかけています(寒波による水道管凍結にご注意ください|真庭市)。
凍らせないための備え
- むき出しの水道管や蛇口に保温材を巻く
- 水道メーターの周りに発泡スチロールや布、保温材などを巻く
- しばらく使わないときは水道を休止し、宅内の水を抜いておく
凍結・破裂してしまったとき
- 凍ったとき
蛇口を開き、凍った部分にタオルや布をかぶせて、その上からぬるま湯をまんべんなくかけます。 - 破裂したとき
宅内のバルブか、メーターボックス内の止水栓を閉めて水を止めます。 - 修理を依頼する
真庭市指定給水装置工事事業者に直接修理を依頼します。修理費は自己負担です。
見えない場所の漏水は減免の対象になることも
宅内の漏水で増えた料金は、原則として使用者の負担です。ただし地中や壁の中など、注意していても気づけなかった漏水で、指定事業者が修理したなどの条件を満たすと、納めた水道料金・下水道使用料の一部が戻る漏水減免を受けられます(漏水減免について|真庭市)。
- 申請には漏水の箇所・状況の写真と、修繕が終わった写真が必要。写真がないと対象になりません
- 露出している水道管やトイレ・給湯器などからの漏水、指定事業者以外が修繕した場合は対象外
- 還付まで4か月程度かかる場合がある
使っていないのに使用量が増えたときは、宅内の蛇口をすべて閉めて水道メーターのパイロット(羽根車)が回っていないかを確かめると、漏水に早く気づけます。
引っ越し前後のチェックポイント
- 使用開始・休止とも3営業日前までに申し込んだか
- 土日・祝日から使う場合、前の営業日に開栓されることを踏まえて早めに届け出たか
- 開栓日までに新居の蛇口をすべて閉めたか
- メーターが宅内にある場合、立ち会いの日程を調整したか
- 旧住所の水道の休止を届け出たか(届け出ないと料金がかかり続ける)
- 引っ越し先が偶数月検針か奇数月検針かを確認したか
- 口座振替の残高を、上下水道の一括請求の額に合わせて確保したか
- 冬に家を空けるとき、休止や水抜きをしたか
よくある質問(Q&A)
- 真庭市の水道の窓口はどこですか?
-
真庭市役所の上下水道課(0867-42-1108)です。各振興局でも水道異動届出書を提出できます。下水道も同じ上下水道課が担当しているため、上下水道の届け出は1枚の届出書でまとめて出せます。
- 水道の使用開始はいつまでに申し込めばよいですか?
-
使用を始めたい日の3営業日前までです。電話・インターネット・水道異動届出書の提出のいずれかで申し込みます。電話の受付時間は平日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分までで、土曜・日曜・祝日は受け付けていません。インターネットの申請は夜間・休日・年末年始に出すと翌営業日の受付になります。
- 土曜日に引っ越して、その日から水道を使えますか?
-
使えます。ただし開栓作業は平日に行われるため、土曜・日曜・祝日・年末年始から使う場合は、その前の営業日に開栓されます。届け出もその開栓日に間に合うよう、3営業日前までに済ませてください。
- 開栓や閉栓の作業に立ち会いは必要ですか?
-
原則として必要ありません。職員が敷地内に立ち入って作業します。ただし水道メーターが宅内にある場合は立ち会いが必要です。開栓日までに蛇口をすべて閉めておいてください。開いた蛇口から流れた水も料金に反映されます。
- 検針と請求はいつですか?
-
2か月に1度、月初めに検針します。落合・久世地区は偶数月、北房・勝山・湯原・美甘・川上・八束・中和地区は奇数月です。2026年2月請求分から水道料金と下水道使用料は検針した月にまとめて請求され、納期限と口座振替日は検針月の月末(休日の場合は翌月最初の平日)です。
- 真庭市の水道料金はどのように支払えますか?
-
口座振替と納付書の2通りです。納付書は市役所や金融機関の窓口で支払えるほか、バーコードがあり金額が一定額以下のものはコンビニエンスストアでも支払えます。クレジットカードでの支払いはできません。
まとめ
真庭市の水道と下水道は、どちらも真庭市役所の上下水道課(0867-42-1108)が窓口です。使用開始・休止とも3営業日前までに、電話・インターネット・届出書のいずれかで申し込みます。開栓作業は平日だけなので、週末や祝日の引っ越しでは前倒しで届け出ておくことが大切です。
料金は口径13mmで1か月20m³なら水道4,290円・下水道3,168円、合わせて7,458円。岡山県内の他の市区町村と比べると水道料金が高めで、下水道使用料は県の平均より安めです。検針は2か月に1度で、地区によって偶数月と奇数月に分かれます。冬は水道管やメーターの保温を忘れずに行いましょう。